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〔特定保健医療材料料(投薬用)〕

 いわゆる投薬料は、大きく分類すると、次のような六項目から成り立ち、それぞれは詳細に分類されています。

 ・調剤料
 ・処方料
 ・薬剤料
 ・特定保健医療材料料
 ・処方せん料
 ・調剤技術基本料

 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは投薬関係の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。





投薬の特定保険医療材料料 ◆〔投薬の特定保険医療材料料〕についてご説明します。
投薬の特定保険医療材料料全般

 投薬の特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得た点数とします。

 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。