〔特定保健医療材料料(投薬用)〕
いわゆる投薬料は、大きく分類すると、次のような六項目から成り立ち、それぞれは詳細に分類されています。
・調剤料
・処方料
・薬剤料
・特定保健医療材料料
・処方せん料
・調剤技術基本料
それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは投薬関係の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。
健康保険とは
医療費のしくみ〔詳細展開〕
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画像診断〔詳細展開〕
投薬〔詳細展開〕
調剤料
処方料
薬剤料(投薬用)
特定保健医療材料料料(投薬用)
処方せん料
調剤技術基本料
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処置〔詳細展開〕
手術〔詳細展開〕
麻酔〔詳細展開〕
放射線治療〔詳細展開〕
病理診断〔詳細展開〕
介護老人保健施設入所者に係る診療料〔詳細展開〕
◆〔投薬の特定保険医療材料料〕についてご説明します。
投薬の特定保険医療材料料全般
投薬の特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得た点数とします。
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。