〔薬剤料(投薬用)〕 |
いわゆる投薬料は、大きく分類すると、次のような六項目から成り立ち、それぞれは詳細に分類されています。 ・調剤料 ・処方料 ・薬剤料 ・特定保健医療材料料 ・処方せん料 ・調剤技術基本料 |
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それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは投薬関係の「薬剤料」関係の情報をまとめています。 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定されます。 1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、服用時点及び服用回数が同じであるものについては、次の場合を除き1剤として算定します。 |
2種類以上の内服薬の調剤の例外 |
ア | 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合 |
イ | 固形剤と内用液剤の場合 |
ウ | 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合 |
その他にも投薬関係は非常に多岐にわたる条件設定がされ、点数も異なりますので、具体的疾患での投薬の詳細を知りたいときは、当該の医療機関にお尋ねください。 |