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〔薬剤料(投薬用)〕

 
 いわゆる投薬料は、大きく分類すると、次のような六項目から成り立ち、それぞれは詳細に分類されています。

 ・調剤料
 ・処方料
 ・薬剤料
 ・特定保健医療材料料
 ・処方せん料
 ・調剤技術基本料


 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは投薬関係の「薬剤料」関係の情報をまとめています。

 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定されます。

 1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、服用時点及び服用回数が同じであるものについては、次の場合を除き1剤として算定します。

2種類以上の内服薬の調剤の例外
 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
 固形剤と内用液剤の場合
 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

 その他にも投薬関係は非常に多岐にわたる条件設定がされ、点数も異なりますので、具体的疾患での投薬の詳細を知りたいときは、当該の医療機関にお尋ねください。

投薬の薬剤料 ◆〔投薬の薬剤料〕についてご説明します。
投薬の薬剤料

 投薬の薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算して得た点数とします。

投薬の薬剤料
使用薬剤 単位 備考
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬 1回分
外用薬 1調剤

 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。