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〔処方せん料〕

 
 外来患者が院外の薬局で薬をもらう際には、医師から必要な処方せん発行してもらわなければなりません。

 処方せん料はこのための費用です。

 処方せん料は、保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則に定められている様式の完備した院外処方せんを交付した場合に限り算定されます。


 また、その処方せんに処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかかわらず、1回として算定されます。

処方せん料 ◆〔処方せん料〕についてご説明します。
処方せん料

 処方せん料は、保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回につき算定する。

 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は、1回として算定する。

 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。また、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。

処方せん料
項目 点数 備考
7種類以上の内服薬の投薬 40点 臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。
1~6種類の内服薬の投薬 68点

 次に示すような場合には、特定の加算がある。

処方せん料の加算
項目 点数 備考
3歳未満の乳幼児  3点加算 処方せんの交付1回につき
別に厚生労働大臣が定める疾患を主病 18点加算 診療所、許可病床数200床未満の病院の外来患者に月2回に限り
処方期間が28日以上の処方を行った場合 65点加算 診療所、200床未満の病院。月1回限り
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 70点加算 200床以上の病院。月1回に限り