〔調剤技術基本料〕 |
調剤技術基本料は、薬剤師が常時勤務する保険医療機関において、処方せんを交付した場合を除いて、投薬を行った場合に算定されます。 基本的には、薬剤師が安全に調剤を管理することを評価するための費用と考えられます。 調剤技術基本料は、重複投薬の防止等保険医療機関内における調剤の管理の充実を図るとともに投薬の適正を確保することを目的としています。 |
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これは、薬剤師が常態として勤務する保険医療機関において、薬剤師の管理のもとに調剤が行われた場合に、患者1人につき、月1回に限り算定されます。 同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある場合は、調剤技術基本料は算定されません。 同様に、同一月に薬剤管理指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合にも、調剤技術基本料は算定されません。 同一患者に同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定されます。 調剤を院内製剤の上行った場合は、所定点数に10点が加算されます。 |