「家畜伝染病予防法」では、家禽に感染するA型インフルエンザの中で、H5およびH7亜型による感染症を〔高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)〕として法定伝染病に指定しています。それ以外の亜型のウイルスによるものを〔鳥インフルエンザ〕として届出伝染病に指定して区別しています。
「感染症法」では、病気の重篤度や感染力の強さなどにより、一類から五類の感染症がありますが、いわゆる「鳥インフルエンザ」は、H5N1ウイルスによるものを〔鳥インフルエンザ(H5N1)〕として二類感染症に指定し、それ以外の「鳥インフルエンザ」を単に〔鳥インフルエンザ〕と称して四類感染症に分類しています。
四類感染症で指定されている、鳥インフルエンザは、「H5N1型」以外のインフルエンザであり、鳥には症状がでますが、ヒトへの感染は知られていません。
ヒトに感染すると極めて重篤かつパンデミックを招く恐れのある、鳥インフルエンザ(H5N1型)については、「鳥インフルエンザ(H5N1)」を参照してください。
尚、鳥インフルエンザは英語では、〔Avian influenza, Avian flu, bird flu〕は、A型インフルエンザウイルスが鳥類に感染して起こる鳥類の感染症です。
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