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〔処置料:一般処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 数多くある処置料の内、このページでは、「一般処置」関係の各処置料について掲載しています。

 一般処置には、創傷処置や熱傷処置などをはじめ68項目があり、それらの中でもいろいろな条件により細かく分かれています。処置の点数などは時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。(項目数が多いので文字を小さくしています。)

一般処置に含まれる処置(全68項目)
創傷処置 熱傷処置 絆創膏固定術
鎖骨又は肋骨骨折固定術 重度褥瘡処置 長期療養患者褥瘡等処置
精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置 爪甲除去 穿刺排膿後薬液注入
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 ドレーン法(ドレナージ) 局所陰圧閉鎖処置
流注膿瘍穿刺 脳室穿刺 後頭下穿刺
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 胸腔穿刺 人工気胸
腹腔穿刺 経皮的肝膿瘍等穿刺術 骨髄穿刺
腎嚢胞又は水腎症穿刺 ダグラス窩穿刺 乳腺穿刺
甲状腺穿刺 リンパ節等穿刺 エタノールの局所注入
リンパ管腫局所注入 喀痰吸引 内視鏡下気管支分泌物吸引
干渉低周波去痰器による喀痰排出 持続的胸腔ドレナージ 胸腔内出血排除(非開胸的)
胃持続ドレナージ 持続的腹腔ドレナージ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
摘便 腰椎麻酔下直腸内異物除去 腸内ガス排気処置
気管支カテーテル薬液注入法 酸素吸入 突発性難聴に対する酸素療法
酸素テント 間歇的陽圧吸入法 鼻マスク式補助換気法
体外式陰圧人工呼吸器治療 高気圧酸素治療 インキュベーター
鉄の肺 減圧タンク療法 食道ブジー法
直腸ブジー法 肛門拡張法 イレウス用ロングチューブ挿入法
非還納性ヘルニア徒手整復法 痔核嵌頓整復法 人工腎臓
持続緩徐式血液濾過 血漿交換療法 局所灌流
吸着式血液浄化法 血球成分除去療法 腹膜灌流
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法 瀉血療法
ストーマ処置 胃瘻カテーテル交換法 尿路ストーマカテーテル交換法

一般処置の処置料 ◆〔一般処置の処置料〕についてご説明します。
創傷処置

 創傷処置は、次の五つの区分に分けて算定する。
  ・100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
  ・6000平方センチメートル以上

 100平方センチメートル未満については、入院中の患者以外の患者および手術後で入院中の患者についてのみ算定する。但し、手術後で入院中の患者については手術日から起算して14日を限度として算定する。

 「在宅寝たきり患者処置指導管理料」または「在宅気管切開患者指導管理料」を算定している患者に行った熱傷以外の創傷処置の費用は算定しない。

創傷処置
項目 点数 備考
創傷処理 45点 100平方センチメートル未満
55点 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
85点 500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
155点 3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
270点 6000平方センチメートル以上

熱傷処置

 熱傷処置は、次の五つの区分に分けて算定する。
  ・100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
  ・6000平方センチメートル以上

 熱傷処置は、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、「創傷処置」に準じて算定する。

 100平方センチメートル未満については、入院中の患者以外の患者および手術後で入院中の患者についてのみ算定する。但し、手術後で入院中の患者については手術日から起算して14日を限度として算定する。

 100平方センチメートル未満の熱傷については、第1度熱傷の場合は「基本診療料」に含まれ、算定できない。

 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

熱傷処置
項目 点数 備考
熱傷処置 135点 100平方センチメートル未満
147点 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
225点 500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
420点   3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
1,250点 6000平方センチメートル以上

絆創膏固定術

 絆創膏固定術は、足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

絆創膏固定術
項目 点数 備考
絆創膏固定術 500点

鎖骨又は肋骨骨折固定術

 鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、「創傷処置」に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。

鎖骨又は肋骨骨折固定術
項目 点数 備考
鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

重度褥瘡処置

 重度褥瘡処置(1日につき)は、次の五つの区分に分けて算定する。
  ・100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
  ・6000平方センチメートル以上

 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、「創傷処置」に準じて算定する。

 100平方センチメートル未満の重度褥瘡処置については、入院中の患者以外の患者及び手術後で入院中の患者についてのみ算定する。但し、手術後で入院中の患者については手術日から起算して14日を限度として算定する。

x  重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

重度褥瘡処置
項目 点数 備考
重度褥瘡処置
1日につき
90点 100平方センチメートル未満
98点 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
150点 500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
280点 3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
500点 6000平方センチメートル以上

長期療養患者褥瘡等処置

 長期療養患者褥瘡等処置は、入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

長期療養患者褥瘡等処置
項目 点数 備考
長期療養患者褥瘡等処置 24点 1日につき

精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置は、結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、「熱傷に対するものを除く創傷処置」または「皮膚科軟膏処置」を行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

 ・創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満

 ・皮膚科軟膏処置
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満

精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置
項目 点数 備考
精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置 30点 1日につき

爪甲除去

 爪甲除去(麻酔を要しないもの)は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

爪甲除去
項目 点数 備考
爪甲除去 45点 麻酔を要しないもの。入院中の患者以外の患者についてのみ算定

穿刺排膿後薬液注入

 穿刺排膿後薬液注入入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

穿刺排膿後薬液注入
項目 点数 備考
穿刺排膿後薬液注入 45点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置

 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき)は、肺空洞切開手術後の空洞内にヨードホルムガーゼを使用した場合に算定する。なお、ヨードホルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。

空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
項目 点数 備考
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 45点 1日につき

ドレーン法

 ドレーン法(ドレナージ)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・持続的吸引を行うもの
  ・その他のもの

 ドレーン法(ドレナージ)は、部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

 ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。

 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

ドレーン法
項目 点数 備考
ドレーン法 50点 持続的吸引を行うもの。ドレナージ。1日につき
25点 その他のもの。ドレナージ。1日につき
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児の場合

局所陰圧閉鎖処置

 局所陰圧閉鎖処置は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・被覆材を貼付した場合
   ・100平方センチメートル未満
   ・100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
   ・200平方センチメートル以上
  ・その他の場合

  ・部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

局所陰圧閉鎖処置
項目 点数 備考
被覆材を貼付した場合 1,600点
1,680点

1,900点
100平方センチメートル未満
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
200平方センチメートル以上
その他の場合 900点 1日につき

流注膿瘍穿刺

 流注膿瘍穿刺は、穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。

流注膿瘍穿刺
項目 点数 備考
流注膿瘍穿刺 190点 穿刺排膿後薬液注入と同一日の算定は不可

脳室穿刺

脳室穿刺
項目 点数 備考
脳室穿刺 500点 脳室穿刺と同一日の算定は不可
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児


後頭下穿刺

後頭下穿刺
項目 点数 備考
後頭下穿刺 300点 後頭下穿刺と同一日の算定は不可
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
項目 点数 備考
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 150点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

胸腔穿刺

 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

胸腔穿刺
項目 点数 備考
胸腔穿刺 220点 洗浄、注入及び排液を含む。
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

人工気胸

人工気胸
項目 点数 備考
人工気胸 250点 排気を含む。

腹腔穿刺

腹腔穿刺
項目 点数 備考
腹腔穿刺 230点 人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

経皮的肝膿瘍等穿刺術

経皮的肝膿瘍等穿刺術
項目 点数 備考
経皮的肝膿瘍等穿刺術 1,450点

骨髄穿刺

 骨髄穿刺は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・胸骨
  ・その他

 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

骨髄穿刺
項目 点数 備考
骨髄穿刺 260点 胸骨
280点 その他
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

腎嚢胞又は水腎症穿刺

腎嚢胞又は水腎症穿刺
項目 点数 備考
腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

ダグラス窩穿刺

ダグラス窩穿刺
項目 点数 備考
ダグラス窩穿刺 240点 ダグラス窩穿刺と同一日の算定は不可

乳腺穿刺

乳腺穿刺
項目 点数 備考
乳腺穿刺 200点 乳腺穿刺又は針生検と同一日の算定は不可

甲状腺穿刺

甲状腺穿刺
項目 点数 備考
甲状腺穿刺 150点 甲状腺穿刺又は針生検と同一日の算定は不可

リンパ節等穿刺

リンパ節等穿刺
項目 点数 備考
リンパ節等穿刺 200点 リンパ節等穿刺又は針生検と同一日の算定は不可

エタノールの局所注入

 エタノールの局所注入は、肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。

 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。

エタノールの局所注入
項目 点数 備考
エタノールの局所注入 1,000点

リンパ管腫局所注入

 リンパ管腫局所注入は、リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。

リンパ管腫局所注入
項目 点数 備考
リンパ管腫局所注入 1,000点 リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定

喀痰吸引

 喀痰吸引は、喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難な患者に対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。

 喀痰吸引、内視鏡下気管支分泌物吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、高気圧酸素治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法、気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

「在宅酸素療法指導管理料」「在宅人工呼吸指導管理料」「在宅寝たきり患者処置指導管理料」または「在宅気管切開患者指導管理料」を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。

「在宅寝たきり患者処置指導管理料」または「在宅気管切開患者指導管理料」を算定している患者については、喀痰吸引の費用は算定できない。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

喀痰吸引
項目 点数 備考
喀痰吸引 48点 1日につき
乳幼児加算 +75点 6歳未満の乳幼児

内視鏡下気管支分泌物吸引

内視鏡下気管支分泌物吸引
項目 点数 備考
内視鏡下気管支分泌物吸引 120点 1日につき

干渉低周波去痰器による喀痰排出

 干渉低周波去痰器による喀痰排出は、間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

「在宅酸素療法指導管理料」「在宅人工呼吸指導管理料」「在宅寝たきり患者処置指導管理料」または「在宅気管切開患者指導管理料」を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。

 「喀痰吸引」を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

 干渉低周波去痰器による喀痰排出の算定は1日に1回を限度とする。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

干渉低周波去痰器による喀痰排出
項目 点数 備考
干渉低周波去痰器による喀痰排出 48点 1日につき
乳幼児加算 +75点 6歳未満の乳幼児

持続的胸腔ドレナージ

 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

 2日目以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」の所定点数により算定する。

 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、尿幼児加算を算定する。

持続的胸腔ドレナージ
項目 点数 備考
持続的胸腔ドレナージ 550点 開始日
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児

胸腔内出血排除

 手術と同一日に行った胸腔内出血排除(非開胸的)は別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、尿幼児加算を算定する。

胸腔内出血排除
項目 点数 備考
胸腔内出血排除 550点 非開胸的。開始日
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児

胃持続ドレナージ

 胃持続ドレナージは、2日目以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」の所定点数により算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、尿幼児加算を算定する。

胃持続ドレナージ
項目 点数 備考
胃持続ドレナージ 50点 開始日
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児

持続的腹腔ドレナージ

 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

 持続的腹腔ドレナージは、2日目以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」の所定点数により算定する。

 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、尿幼児加算を算定する。

持続的腹腔ドレナージ
項目 点数 備考
持続的腹腔ドレナージ 550点 開始日
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児

高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、尿幼児加算を算定する。

高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
項目 点数 備考
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 45点
乳幼児加算 +50点 3歳未満の乳幼児

摘便

摘便
項目 点数 備考
摘便 100点

腰椎麻酔下直腸内異物除去

腰椎麻酔下直腸内異物除去
項目 点数 備考
腰椎麻酔下直腸内異物除去 45点

腸内ガス排気処置

腸内ガス排気処置
項目 点数 備考
腸内ガス排気処置 45点 開腹手術後

気管支カテーテル薬液注入法

気管支カテーテル薬液注入法
項目 点数 備考
気管支カテーテル薬液注入法 120点

酸素吸入

 酸素吸入において使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。

 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。

 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に算定できない。

酸素吸入
項目 点数 備考
酸素吸入 65点 1日につき

突発性難聴に対する酸素療法

 突発性難聴に対する酸素療法では、間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に算定できない。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。

突発性難聴に対する酸素療法
項目 点数 備考
突発性難聴に対する酸素療法 65点 1日につき

酸素テント

 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。

 酸素テントで使用したソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれる。

酸素テント
項目 点数 備考
酸素テント 65点 1日につき

間歇的陽圧吸入法

 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。

 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

間歇的陽圧吸入法
項目 点数 備考
間歇的陽圧吸入法 160点 1日につき

鼻マスク式補助換気法

 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。

 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

鼻マスク式補助換気法
項目 点数 備考
鼻マスク式補助換気法 65点 1日につき

体外式陰圧人工呼吸器治療

 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

 「在宅酸素療法指導管理料」または「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。

 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

体外式陰圧人工呼吸器治療
項目 点数 備考
体外式陰圧人工呼吸器治療 160点 1日につき

高気圧酸素治療

 高気圧酸素治療は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・救急的なもの
   ・1人用高圧酸素治療
   ・多人数用高圧酸素治療
  ・非救急的なもの

 救急的なものは、次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。

救急的なものの対象となる疾患
急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
ガス壊疽、壊死性筋膜炎又は壊疽性筋膜炎
空気塞栓又は減圧症
急性末梢血管障害
 ・重症の熱傷又は凍傷
 ・広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
 ・コンパートメント症候群又は圧挫創症候群
ショック
急性心筋梗塞その他の急性冠不全
脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
重症の低酸素性脳機能障害
腸閉塞
網膜動脈閉塞症
突発性難聴
重症の急性脊髄傷害

 非救急的なものは、次の疾患または、救急的なものの適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。

非救急的なものの対象となる疾患
放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
皮膚移植
スモン
脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺
一酸化炭素中毒後遺症
脊髄神経疾患
骨髄炎又は放射線壊死

 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「酸素吸入」により算定する。

 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

高気圧酸素治療
項目 点数 備考
救急的なもの 5,000点
6,000点
1人用高圧酸素治療。1日につき
多人数用高圧酸素治療。1日につき
非救急的なもの 200点 1日につき

インキュベーター

 インキュベーターは、1日につき所定点数により算定する。

 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

 インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

インキュベーター
項目 点数 備考
インキュベーター 120点 1日につき

鉄の肺

 鉄の肺は、1日につき所定点数により算定する。

鉄の肺
項目 点数 備考
鉄の肺 260点 1日につき

減圧タンク療法

減圧タンク療法
項目 点数 備考
減圧タンク療法 260点

食道ブジー法

食道ブジー法
項目 点数 備考
食道ブジー法 100点

直腸ブジー法

直腸ブジー法
項目 点数 備考
直腸ブジー法 100点

肛門拡張法

肛門拡張法
項目 点数 備考
肛門拡張法 150点 徒手又はブジーによるもの

イレウス用ロングチューブ挿入法

 イレウス用ロングチューブ挿入法は、2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

 イレウス用ロングチューブ挿入法は、経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。

イレウス用ロングチューブ挿入法
項目 点数 備考
イレウス用ロングチューブ挿入法 200点

非還納性ヘルニア徒手整復法

非還納性ヘルニア徒手整復法
項目 点数 備考
非還納性ヘルニア徒手整復法 290点

痔核嵌頓整復法

痔核嵌頓整復法
項目 点数 備考
痔核嵌頓整復法 290点 脱肛を含む。

人工腎臓

 人工腎臓は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・慢性維持透析を行った場合
   ・4時間未満の場合
   ・4時間以上5時間未満の場合
   ・5時間以上の場合
  ・その他の場合

 人工腎臓は、入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、「午後5時以降加算」を算定する。

 人工腎臓は、導入期1月に限り1日につき、導入期加算を算定する。

 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、1日につき、人工腎臓が困難な障害者等加算を算定する。

 保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、透析液水質確保加算を算定する。

 カニュレーション料を含むものとする。

 「在宅自己腹膜灌流指導管理料」または「在宅血液透析指導管理料」を算定している患者に対して行った場合には、週1回る腹膜灌流の実施回数と併せて週1回を限度として算定する。

 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 人工腎臓は、持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。

 人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。

 「その他の場合」とは次の場合に算定する。

人工腎臓のその他の場合の対象患者
急性腎不全の患者に対して行った場合
透析導入期(1月に限る。)の患者に対して行った場合
血液濾過又は血液透析濾過を行った場合
以下の合併症又は状態を有する患者に対して行った場合で、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合
  ・重大な視力障害にいたる可能性が著しく高い、進行性眼底出血
  ・重篤な急性出血性合併症
  ・ヘパリン起因性血小板減少症
  ・播種性血管内凝固症候群
  ・敗血症
  ・急性膵炎
  ・重篤な急性肝不全
  ・悪性腫瘍
  ・自己免疫疾患の活動性が高い状態
  ・硬膜外麻酔、脊椎麻酔、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術を実施した状態

 ここに示した条件の他、人工腎臓には非常に多くの条件があります。詳細を知りたい場合は、担当の医療施設に確認してください。

人工腎臓
項目 点数 備考
人工腎臓 慢性維持透析を行った場合 2,075点
2,235点
2,370点
4時間未満の場合
4時間以上5時間未満の場合
5時間以上の場合
その他の場合 900点 1日につき
午後5時以降加算 +300点
導入期加算 +300点 導入期1月に限り
人工腎臓が困難な障害者等加算 +120点
透析液水質確保加算 +10点

持続緩徐式血液濾過

 持続緩徐式血液濾過は、使用した特定保険医療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。

 持続緩徐式血液濾過は、腎不全のほか、重症急性膵炎、劇症肝炎又は術後肝不全の患者に対しても算定できる。

 人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、午後5時以降加算を算定する。

 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者加算を算定する。

 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 持続緩徐式血液濾過については、これらの条件の他にも多くの条件があるので、詳細を知りたい場合には、担当の医療機関に確信してください。

持続緩徐式血液濾過
項目 点数 備考
持続緩徐式血液濾過 1,990点 1日につき
午後5時以降加算 +300点
障害者加算 +120点 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等

血漿交換療法

 血漿交換療法は、以下の疾患の患者に対し、遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し、二重濾過法、血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり、必ずしも血漿補充を要しない。

血漿交換療法の対象疾患
多発性骨髄腫 マクログロブリン血症
劇症肝炎 薬物中毒
重症筋無力症 悪性関節リウマチ
全身性エリテマトーデス 血栓性血小板減少性紫斑病
重度血液型不適合妊娠 術後肝不全
急性肝不全 多発性硬化症
慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 ギラン・バレー症候群
天疱瘡 類天疱瘡
巣状糸球体硬化症 溶血性尿毒症症候群
家族性高コレステロール血症 閉塞性動脈硬化症
中毒性表皮壊死症 慢性C型ウイルス肝炎
スティーブンス・ジョンソン症候群もしくはインヒビターを有する血友病の患者
ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移植

 血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 血漿交換療法については、この他にも非常に多くの条件があるので、詳細を知りたい場合には、担当の医療機関に確認してください。

血漿交換療法
項目 点数 備考
血漿交換療法 4,200点 1日につき

局所灌流

 局所灌流(1日につき)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・悪性腫瘍に対するもの
  ・骨膜・骨髄炎に対するもの

 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

 開始日の翌日以降に行ったものについては、「創傷処置における手術後の患者に対するもの」に準じて算定する。

局所灌流
項目 点数 備考
局所灌流 4,300点 悪性腫瘍に対するもの。1日につき
1,700点 骨膜・骨髄炎に対するもの。1日につき

吸着式血液浄化法

 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。

 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法は、次のアからウのいずれにも該当する患者に対して行った場合に、「吸着式血液浄化法」により算定する。

エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法適応患者
エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるもの
 次のうち2項目以上を同時に満たすもの
  ・体温が38度以上又は36度未満
  ・心拍数が90回/分以上
  ・呼吸数が20回/分以上又はPaCO2が32㎜Hg未満
  ・白血球数が12,000/㎜3以上若しくは4,000/㎜3未満又は桿状核好中球が10%以上

昇圧剤を必要とする敗血症性ショックであるもの

吸着式血液浄化法
項目 点数 備考
吸着式血液浄化法 2,000点 1日につき

血球成分除去療法

 血球成分除去療法は、潰瘍性大腸炎、関節リウマチまたはクローン病患者に対して次のとおり実施した場合に算定できる。

血球成分除去療法が算定できる条件
 潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者に対しては、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
 薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対しては、臨床症状改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。
 栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者に対しては、緩解導入を目的として行った場合に限り、一連の治療につき2クールを限度として算定できる。

 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

 血球成分除去療法については、これらの条件の他にも多くの条件が設定されているので、詳細を知りたい場合には、担当の医療機関に確認してください。

血球成分除去療法
項目 点数 備考
血球成分除去療法 2,000点 1日につき

腹膜灌流

 腹膜灌流は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・連続携行式腹膜灌流
  ・その他の腹膜灌流

 腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より14日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

 「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を算定する患者に対して「1連続携行式腹膜灌潅流」を行った場合には、人工腎臓の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。

腹膜灌流
項目 点数 備考
腹膜灌流 330点 連続携行式腹膜灌流。1日につき
1,100点 その他の腹膜灌流。1日につき
連続携行式腹膜灌流導入初期加算 +500点 導入期の14日の間に限り加算。1日につき

新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

新生児高ビリルビン血症に対する光線療法
項目 点数 備考
新生児高ビリルビン血症に対する光線療法 140点 1日につき

瀉血療法

 瀉血療法は、真性多血症、続発性多血症又はインターフェロンや肝庇護療法に抵抗性のあるC型慢性肝炎に対して行った場合に算定する。

瀉血療法
項目 点数 備考
瀉血療法 250点

ストーマ処置

 ストーマ処置は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
  ・ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合

 ストーマ処置は、入院中の患者以外の患者に対して算定する。

 ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

 ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

 「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。

ストーマ処置
項目 点数 備考
ストーマ処置 70点 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合。1日につき
100点 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合。1日につき

胃瘻カテーテル交換法

 胃瘻カテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、胃瘻カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

胃瘻カテーテル交換法
項目 点数 備考
胃瘻カテーテル交換法 200点

胃瘻カテーテル交換法

 胃瘻カテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、胃瘻カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

胃瘻カテーテル交換法
項目 点数 備考
胃瘻カテーテル交換法 200点

尿路ストーマカテーテル交換法

 尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後の確認を画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

尿路ストーマカテーテル交換法
項目 点数 備考
尿路ストーマカテーテル交換法 100点