人工腎臓
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人工腎臓は、次の二つの区分に分けて算定する。
・慢性維持透析を行った場合
・4時間未満の場合
・4時間以上5時間未満の場合
・5時間以上の場合
・その他の場合
人工腎臓は、入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、「午後5時以降加算」を算定する。
人工腎臓は、導入期1月に限り1日につき、導入期加算を算定する。
著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、1日につき、人工腎臓が困難な障害者等加算を算定する。
保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、透析液水質確保加算を算定する。
カニュレーション料を含むものとする。
「在宅自己腹膜灌流指導管理料」または「在宅血液透析指導管理料」を算定している患者に対して行った場合には、週1回る腹膜灌流の実施回数と併せて週1回を限度として算定する。
人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
人工腎臓は、持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。
人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。
「その他の場合」とは次の場合に算定する。
ア
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急性腎不全の患者に対して行った場合
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イ
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透析導入期(1月に限る。)の患者に対して行った場合
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ウ
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血液濾過又は血液透析濾過を行った場合
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エ
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以下の合併症又は状態を有する患者に対して行った場合で、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合
・重大な視力障害にいたる可能性が著しく高い、進行性眼底出血
・重篤な急性出血性合併症
・ヘパリン起因性血小板減少症
・播種性血管内凝固症候群
・敗血症
・急性膵炎
・重篤な急性肝不全
・悪性腫瘍
・自己免疫疾患の活動性が高い状態
・硬膜外麻酔、脊椎麻酔、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術を実施した状態
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ここに示した条件の他、人工腎臓には非常に多くの条件があります。詳細を知りたい場合は、担当の医療施設に確認してください。
項目
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点数
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備考
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人工腎臓
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慢性維持透析を行った場合
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2,075点 2,235点 2,370点
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4時間未満の場合 4時間以上5時間未満の場合 5時間以上の場合
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その他の場合
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900点
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1日につき
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午後5時以降加算
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+300点
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導入期加算
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+300点
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導入期1月に限り
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人工腎臓が困難な障害者等加算
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+120点
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透析液水質確保加算
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+10点
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