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〔処置料:救急処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる救急処置には、次の12分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

救急処置に含まれる処置(全12項目)
救命のための気管内挿管 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法
人工呼吸 一酸化窒素吸入療法 非開胸的心マッサージ
カウンターショック 心膜穿刺 食道圧迫止血チューブ挿入法
気管内洗浄 胃洗浄 ショックパンツ
熱傷温浴療法

救急処置の処置料 ◆〔救急処置〕の処置料についてご説明します。
救命のための気管内挿管

 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。

 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「人工呼吸」の所定点数を合わせて算定できる。

救命のための気管内挿管
項目 点数 備考
救命のための気管内挿管 500点

体表面ペーシング法又は食道ペーシング法

 救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合に算定する。

体表面ペーシング法又は食道ペーシング法
項目 点数 備考
体表面ペーシング法又は食道ペーシング法 400点 1日につき

人工呼吸

 人工呼吸は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・30分までの場合
  ・30分を超えて5時間までの場合
  ・5時間を超えた場合

 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

 「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。

人工呼吸
項目 点数 備考
人工呼吸 242点 30分まで
+50点 30分を超えて5時間までの場合。30分又はその端数を増すごとに50点を加算
819点 5時間を超えた場合。1日につき

一酸化窒素吸入療法

 一酸化窒素吸入療法は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 吸入時間が1時間を超えた場合は、1時間又はその端数を増すごとに、所定点数に920点を加算する。

一酸化窒素吸入療法
項目 点数 備考
一酸化窒素吸入療法 920点

非開胸的心マッサージ

非開胸的心マッサージ
項目 点数 備考
非開胸的心マッサージ 250点 30分までの場合
+40点 30分を超えた場合。30分又はその端数を増すごとに40点を加算

カウンターショック

 カウンターショック(1日につき)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合
  ・その他の場合

 非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合」を算定する。ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。

 カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

 カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と「開胸心臓マッサージ」の所定点数をそれぞれ算定する。

カウンターショック
項目 点数 備考
カウンターショック 2,500点 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合。1日につき
3,500点 その他の場合。1日につき

心膜穿刺

心膜穿刺
項目 点数 備考
心膜穿刺 500点

食道圧迫止血チューブ挿入法

食道圧迫止血チューブ挿入法
項目 点数 備考
食道圧迫止血チューブ挿入法 2,700点

気管内洗浄

 気管内洗浄は、気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

 新たに気管内挿管を行った場合には、「救命のための気管内挿管」の所定点数を合わせて算定できる。

 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「気管支ファイバースコピー」の所定点数のみを算定する。

 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

気管内洗浄
項目 点数 備考
気管内洗浄 240点 1日につき
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児の場合

胃洗浄

胃洗浄
項目 点数 備考
胃洗浄 250点
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児の場合

ショックパンツ

ショックパンツ
項目 点数 備考
ショックパンツ 150点 1日目。1日につき
50点 2日目以降。2日目以降については、1日につき50点を算定

熱傷温浴療法

 熱傷温浴療法(1日につき)は、広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。

 熱傷温浴療法は、体表面積の30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後60日以内に行われたものについて算定する。

熱傷温浴療法
項目 点数 備考
熱傷温浴療法 1,740点 1日につき