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〔処置料:眼科処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる眼科処置には、次の10分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

 尚、眼科処置の場合、両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定されます。

眼科処置に含まれる処置(全10項目)
眼処置 義眼処置 前房穿刺又は注射
霰粒腫の穿刺 睫毛抜去 結膜異物除去
鼻涙管ブジー法 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄
涙嚢ブジー法 強膜マッサージ

眼科処置の処置料 ◆〔眼科処置〕の処置料についてご説明します。
眼処置

 眼処置は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

 点眼又は洗眼は、「基本診療料」に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

眼処置
項目 点数 備考
眼処置 25点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

義眼処置

 義眼処置は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

義眼処置
項目 点数 備考
義眼処置 25点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

前房穿刺又は注射

前房穿刺又は注射
項目 点数 備考
前房穿刺又は注射 180点 前房内注入を含む。
顕微鏡下処置加算 +180点 顕微鏡下に行った場合

霰粒腫の穿刺

霰粒腫の穿刺
項目 点数 備考
霰粒腫の穿刺 45点

睫毛抜去

 睫毛抜去は、抜去本数が少数の場合と、多数の場合に区分して算定する。

 ・少数の場合:5~6本程度の睫毛抜去で、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。この場合、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
 ・多数の場合

 睫毛抜去は、上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

 睫毛抜去は、1日に1回を限度として算定する。

睫毛抜去
項目 点数 備考
睫毛抜去 25点 少数の場合。1日に1回を限度
45点 多数の場合。1日に1回を限度

結膜異物除去

結膜異物除去
項目 点数 備考
結膜異物除去 100点 1眼瞼ごと

鼻涙管ブジー法

鼻涙管ブジー法
項目 点数 備考
鼻涙管ブジー法 45点

鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄

鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄
項目 点数 備考
鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点

涙嚢ブジー法

涙嚢ブジー法
項目 点数 備考
涙嚢ブジー法 45点 洗浄を含む。

強膜マッサージ

強膜マッサージ
項目 点数 備考
強膜マッサージ 150点