処置の薬剤料は1回分の使用量などで定められていますが、薬価が1回分使用量につき15円以下である場合は1点が算定されます。 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき、1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数となります。 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。 薬剤料については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。