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〔処置料:整形外科的処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる整形外科的処置には、次の12分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

整形外科的処置に含まれる処置(全12項目)
関節穿刺 粘(滑)液嚢穿刺注入 ガングリオン穿刺術
ガングリオン圧砕法 鋼線等による直達牽引 介達牽引
矯正固定 変形機械矯正術 消炎鎮痛等処置
腰部又は胸部固定帯固定 低出力レーザー照射 肛門処置

整形外科的処置の処置料 ◆〔整形外科的処置〕の処置料についてご説明します。
関節穿刺

 関節穿刺は、片側ずつ算定する。

 関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「関節穿刺」「関節腔内注射」を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

関節穿刺
項目 点数 備考
関節穿刺 100点 片側
乳幼児加算 100点 3歳未満の乳幼児

粘(滑)液嚢穿刺注入

粘(滑)液嚢穿刺注入
項目 点数 備考
粘(滑)液嚢穿刺注入 80点 片側

ガングリオン穿刺術

ガングリオン穿刺術
項目 点数 備考
ガングリオン穿刺術 80点

ガングリオン圧砕法

ガングリオン圧砕法
項目 点数 備考
ガングリオン圧砕法 80点

鋼線等による直達牽引

 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。

 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算を算定する。

 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

 消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

鋼線等による直達牽引
項目 点数 備考
鋼線等による直達牽引(2日目以降) 50点 2日目以降。1局所を1日につき
乳幼児加算 50点 3歳未満の乳幼児。2日目以降

介達牽引

 介達牽引は、1日につき算定する。

 介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリソン係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にかかわらず所定点数を算定する。

 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

介達牽引
項目 点数 備考
介達牽引 35点 1日につき

矯正固定

 矯正固定は、1日につき算定する。

 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。

矯正固定
項目 点数 備考
矯正固定 35点 1日につき

変形機械矯正術

 変形機械矯正術は、1日につき算定する。

 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

変形機械矯正術
項目 点数 備考
変形機械矯正術 35点 1日につき

消炎鎮痛等処置

 消炎鎮痛等処置は、1日につき算定するが、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・マッサージ等の手技による療法
  ・器具等による療法
  ・湿布処置

 マッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また、器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

 湿布処置については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。

 湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、「基本診療料」に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。

 同一の患者につき同一日において、3つの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。

 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。

 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は、湿布処置として算定する。

 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

消炎鎮痛等処置
項目 点数 備考
消炎鎮痛等処置 35点 マッサージ等の手技による療法。1日につき
35点 器具等による療法。1日につき
35点 湿布処置。1日につき

腰部又は胸部固定帯固定

 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。

 同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。

腰部又は胸部固定帯固定
項目 点数 備考
腰部又は胸部固定帯固定 35点 1日につき

低出力レーザー照射

 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず1日につき所定点数を算定する。

 同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、低出力レーザー照射の費用は算定できない。

低出力レーザー照射
項目 点数 備考
低出力レーザー照射 35点 1日につき

肛門処置

 肛門処置は、診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。

 同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。

 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。

肛門処置
項目 点数 備考
肛門処置 24点 1日につき