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〔処置料:耳鼻咽喉科処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる耳鼻咽喉科処置には、次の21分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

耳鼻咽喉科処置に含まれる処置(全21項目)
耳処置 鼓室処置 耳管処置
鼻処置 副鼻腔自然口開大処置 口腔、咽頭処置
扁桃処置 間接喉頭鏡下喉頭処置 副鼻腔手術後の処置(片側)
鼓室穿刺 上顎洞穿刺 扁桃周囲膿瘍穿刺
唾液腺管洗浄 副鼻腔洗浄又は吸引 鼻出血止血法
鼻咽腔止血法 耳管ブジー法 唾液腺管ブジー法
耳垢栓塞除去 ネブライザー 超音波ネブライザー

耳鼻咽喉科処置の処置料 ◆〔耳鼻咽喉科処置〕の処置料についてご説明します。
耳処置

 耳処置は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

 点耳又は簡単な耳垢栓除去は、「基本診療料」に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。

耳処置
項目 点数 備考
耳処置 25点 耳浴及び耳洗浄を含む

鼓室処置

 鼓室処置は片側ずつ算定する。

 鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。

 鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

項目 点数 備考
鼓室処置 55点 片側

耳管処置

 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)は、次の二つの区分により算定する。

  ・カテーテルによる耳管通気法(片側)
  ・ポリッツェル球による耳管通気法

 耳管処置は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 カテーテルによる耳管通気法(片側)には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。

 ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

 耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。

 耳管開放症に対する処置は、「カテーテルによる耳管通気法」により算定する。

耳管処置
項目 点数 備考
耳管処置 30点 カテーテルによる耳管通気法。片側
20点 ポリッツェル球による耳管通気法

鼻処置

 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

 口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

 鼻洗浄は、「基本診療料」に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

鼻処置
項目 点数 備考
鼻処置 12点 鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。

副鼻腔自然口開大処置

 副鼻腔自然口開大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔の換気・排液ならびにネブライザー効果の増大を目的として自然口の開大処置を行った場合に算定する。

 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

副鼻腔自然口開大処置
項目 点数 備考
副鼻腔自然口開大処置 25点

口腔、咽頭処置

 口腔、咽頭処置は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 口腔、咽頭処置は、鼻処置と併せて行った場合であっても、鼻処置での追加算定はできない。

口腔、咽頭処置
項目 点数 備考
口腔、咽頭処置 12点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

扁桃処置

 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。

 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

扁桃処置
項目 点数 備考
扁桃処置 40点

間接喉頭鏡下喉頭処置

 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。

 喉頭処置後の薬剤注入は、関節喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

間接喉頭鏡下喉頭処置
項目 点数 備考
間接喉頭鏡下喉頭処置 27点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

副鼻腔手術後の処置

 副鼻腔手術後の処置は、副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

 副鼻腔手術後の処置は片側ずつ算定する。

 当該処置と同一日に行われた副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

副鼻腔手術後の処置
項目 点数 備考
副鼻腔手術後の処置 45点 片側

鼓室穿刺

鼓室穿刺
項目 点数 備考
鼓室穿刺 50点 片側

上顎洞穿刺

 上顎洞穿刺は、片側ずつ算定する。

 上顎洞穿刺は、上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。

上顎洞穿刺
項目 点数 備考
上顎洞穿刺 60点 片側

扁桃周囲膿瘍穿刺

 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は「扁桃周囲膿瘍切開術」を算定する。

 扁桃周囲膿瘍穿刺は、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。

扁桃周囲膿瘍穿刺
項目 点数 備考
扁桃周囲膿瘍穿刺 180点 扁桃周囲炎を含む。

唾液腺管洗浄

唾液腺管洗浄
項目 点数 備考
唾液腺管洗浄 60点 片側

副鼻腔洗浄又は吸引

 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)は、次の二つの区分により片側ずつ算定する。
  ・副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合
  ・それ以外の場合

副鼻腔洗浄又は吸引
項目 点数 備考
副鼻腔洗浄又は吸引 55点 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合。片側
25点 それ以外の場合。片側

鼻出血止血法

鼻出血止血法
項目 点数 備考
鼻出血止血法 240点 ガーゼタンポン又はバルーンによるもの

鼻咽腔止血法

鼻咽腔止血法
項目 点数 備考
鼻咽腔止血法 440点 ベロック止血法

耳管ブジー法

耳管ブジー法
項目 点数 備考
耳管ブジー法 45点 片側

唾液腺管ブジー法

唾液腺管ブジー法
項目 点数 備考
唾液腺管ブジー法 45点 片側

耳垢栓塞除去

 耳垢栓塞除去(複雑なもの)は、耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

 耳垢栓塞除去(複雑なもの)では、片側のみの場合と両側の場合で点数が異なる。

 耳垢栓塞除去(複雑なもの)を6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

耳垢栓塞除去
項目 点数 備考
耳垢栓塞除去
(複雑なもの)
100点 片側
150点 両側
乳幼児加算 +50点 6歳未満の乳幼児

ネブライザー

 ネブライザーは、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

ネブライザー
項目 点数 備考
ネブライザー 12点 入院中の患者以外の患者についてのみ算定

超音波ネブライザー

超音波ネブライザー
項目 点数 備考
超音波ネブライザー 24点 1日につき