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〔処置医療機器等加算〕

 
 処置の対象となる処置医療機器等加算には、次の二つがあります。

 ・腰部、胸部又は頚部固定帯加算
 ・酸素加算

 腰部、胸部又は頚部固定帯加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定されます。

 また、酸素加算は、医療処置において酸素や窒素を使用した場合の処置に特化した手技などで、現在1項目だけあります。


処置医療機器等加算
処置医療機器等加算の分類 腰部、胸部又は頚部固定帯加算 酸素加算

 ここで、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいいます。この「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」では、これらの処置に特化した手技などで、現在1項目だけあります。

 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、既に手術の所定点数に含まれているので、別途算定はされません。

処置医療機器等加算 ◆〔処置医療機器等加算〕についてご説明します。
腰部固定帯加算

 「腰痛症」の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合、「腰部又は胸部固定帯固定(35点)」に、腰部固定帯加算として170点を加算し算定する。

腰部固定帯加算
項目 点数 備考
腰部、胸部又は頸部固定帯加算 170点 初回のみ

酸素加算

 酸素を使用した場合、その価格を10円で除して得た点数を加算する。

 酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数を加算する。

 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

酸素加算
項目 点数 備考
酸素加算 ---点