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〔処置料:皮膚科処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる皮膚科処置には、次の10分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

皮膚科処置に含まれる処置(全10項目)
皮膚科軟膏処置 皮膚科光線療法 皮膚レーザー照射療法
いぼ焼灼法 イオントフォレーゼ 臍肉芽腫切除術
いぼ冷凍凝固法 軟属腫摘除 面皰圧出法
鶏眼・胼胝処置

皮膚科処置の処置料 ◆〔皮膚科処置〕の処置料についてご説明します。
皮膚科軟膏処置

 皮膚科軟膏処置は、次の4区分に分けて算定する。
  ・100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上6000平方センチメートル未満
  ・6000平方センチメートル以上

 100平方センチメートル未満の場合は、「基本診療料」に含まれ、算定できない。

 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

皮膚科軟膏処置
項目 点数 備考
皮膚科軟膏処置 --- 100平方センチメートル未満の場合
55点 100平方センチメートル以上、500平方センチメートル未満
85点 500平方センチメートル以上、3000平方センチメートル未満
155点 3000平方センチメートル以上、6000平方センチメートル未満
270点 6000平方センチメートル以上

皮膚科光線療法

 皮膚科光線療法は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・赤外線又は紫外線療法:入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  ・長波紫外線又は中波紫外線療法
  ・中波紫外線療法

 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行った場合に算定する。

 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線又は、中波紫外線を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

 中波紫外線療法は、いわゆるナローバンドUVB療法をいい、308ナノメートル以上313ナノメートル以下の中波紫外線を選択的に出力できる機器によって中波紫外線療法を行った場合に算定する。

 長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑又はアトピー性皮膚炎に対して行った場合に限って算定する。

 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、1日につき所定点数のみにより算定する。

 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

皮膚科光線療法
項目 点数 備考
皮膚科光線療法 45点 赤外線又は紫外線療法。1日につき
150点 長波紫外線又は中波紫外線療法。1日につき
350点 中波紫外線療法。1日につき

皮膚レーザー照射療法

 皮膚レーザー照射療法(一連につき)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・色素レーザー照射療法
  ・Qスイッチ付レーザー照射療法

 色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、苺状血管腫又は毛細血管拡張症に対して行った場合に算定する。

 Qスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法をいう。

 Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。

 Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治療が終了した後に再発した症例に対して当該療法を行う場合には、同一部位に対しては初回治療を含め2回を限度として算定する。

 Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。なお、扁平母斑にあっては算定できない。

 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算を算定する。

 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。

 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。

皮膚レーザー照射療法
項目 点数 備考
皮膚レーザー照射療法 2,170点 色素レーザー照射療法。一連につき
2,800点 Qスイッチ付レーザー照射療法。一連につき
乳幼児加算 +2,000点 3歳未満の乳幼児に皮膚レーザー照射療法実施時

いぼ焼灼法

 いぼ焼灼法は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・3箇所以下
  ・4箇所以上

いぼ焼灼法
項目 点数 備考
いぼ焼灼法 210点 3箇所以下
260点 4箇所以上

イオントフォレーゼ

 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。

x  汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性ざ瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

イオントフォレーゼ
項目 点数 備考
イオントフォレーゼ 220点

臍肉芽腫切除術

臍肉芽腫切除術
項目 点数 備考
臍肉芽腫切除術 220点

いぼ冷凍凝固法

 いぼ冷凍凝固法は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・3箇所以下
  ・4箇所以上

いぼ冷凍凝固法
項目 点数 備考
いぼ冷凍凝固法 210点 3箇所以下
260点 3箇所以下

軟属腫摘除

 軟属腫摘除は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・10箇所未満   ・10箇所以上30箇所未満   ・30箇所以上  伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

軟属腫摘除
項目 点数 備考
軟属腫摘除 120点 10箇所未満
220点 10箇所以上30個未満
350点 30箇所以上

面皰圧出法

 面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。

面皰圧出法
項目 点数 備考
面皰圧出法 49点

鶏眼・胼胝処置

鶏眼・胼胝処置
項目 点数 備考
鶏眼・胼胝処置 170点 月1回に限り算定