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〔処置料:栄養処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる栄養処置には、次の2分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

栄養処置に含まれる処置(全2項目)
鼻腔栄養 滋養浣腸

栄養処置の処置料 ◆〔栄養処置〕の処置料についてご説明します。
鼻腔栄養

 鼻腔栄養は、注入回数の如何を問わず1日につき算定する。

 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。

 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の所定点数及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。

 胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定する。

 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。

鼻腔栄養
項目 点数 備考
鼻腔栄養 60点 1日につき

滋養浣腸

滋養浣腸
項目 点数 備考
滋養浣腸 45点