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〔処置料:泌尿器科処置〕

 
 処置とは、怪我や外傷に対する創傷処理、火傷したときの熱傷処理、人工呼吸、胃洗浄、皮膚科軟膏処置、腟洗浄、結膜異物除去、扁桃処置等の処置術をいい、診療ごとの特色ある医療的な処置が定められています。

 処置料は、処置の範囲や処置に要した時間、回数などにより詳細に規定されています。


 処置料の対象となる泌尿器科処置には、次の18分野があり、それぞれに非常に多くの処置術があります。

 ここで処置の分類と主な処置術を示します。処置の項目は時々変更されますが、このページは平成23年4月時点のものとなっています。

泌尿器科処置に含まれる処置(全18項目)
膀胱穿刺 陰嚢水腫穿刺 血腫、膿腫穿刺
膀胱洗浄 後部尿道洗浄(ウルツマン) 腎盂洗浄
腎盂内注入 留置カテーテル設置 導尿(尿道拡張を要するもの)
間歇的導尿 尿道拡張法 タイダール自動膀胱洗浄
誘導ブジー法 嵌頓包茎整復法 前立腺液圧出法
前立腺冷温榻 干渉低周波による膀胱等刺激法
冷却痔処置

泌尿器科処置の処置料 ◆〔泌尿器科処置〕の処置料についてご説明します。
膀胱穿刺

膀胱穿刺
項目 点数 備考
膀胱穿刺 80点

陰嚢水腫穿刺

陰嚢水腫穿刺
項目 点数 備考
陰嚢水腫穿刺 80点

血腫、膿腫穿刺

血腫、膿腫穿刺
項目 点数 備考
血腫、膿腫穿刺 80点

膀胱洗浄

 膀胱洗浄は、1日につき算定する。

 薬液注入、膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。

 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)又は後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。

膀胱洗浄
項目 点数 備考
膀胱洗浄 60点 1日につき

後部尿道洗浄

 後部尿道洗浄(ウルツマン)は、1日につき算定する。

 カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。

 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)又は後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。

後部尿道洗浄
項目 点数 備考
後部尿道洗浄
(1日につき)
60点 ウルツマン。1日につき

腎盂洗浄

 腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。

 尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に「尿管カテーテル法」の所定点数を合わせて算定できる。

腎盂洗浄
項目 点数 備考
腎盂洗浄 60点 片側

腎盂内注入

 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)は、ファイバースコープによって行った場合に算定する。

腎盂内注入
項目 点数 備考
腎盂内注入 1,080点 ファイバースコープによって行った場合に算定。尿管カテーテル法を含む。

留置カテーテル設置

 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。

 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。

 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

留置カテーテル設置
項目 点数 備考
留置カテーテル設置 40点

導尿

 在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

導尿
項目 点数 備考
導尿(尿道拡張を要するもの) 40点 尿道拡張を要するもの

間歇的導尿

 間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の見込みのある場合に行うもので、6月間を限度として算定する。

間歇的導尿
項目 点数 備考
間歇的導尿 150点 1日につき

尿道拡張法

尿道拡張法
項目 点数 備考
尿道拡張法 180点

タイダール自動膀胱洗浄

タイダール自動膀胱洗浄
項目 点数 備考
タイダール自動膀胱洗浄 180点 1日につき

誘導ブジー法

誘導ブジー法
項目 点数 備考
誘導ブジー法 180点

嵌頓包茎整復法

 小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手法等による剥離術は、嵌頓包茎整復法に準じて算定する。

嵌頓包茎整復法
項目 点数 備考
嵌頓包茎整復法 290点 陰茎絞扼等

前立腺液圧出法

前立腺液圧出法
項目 点数 備考
前立腺液圧出法 50点

立腺冷温榻

立腺冷温榻
項目 点数 備考
前立腺冷温榻 50点

干渉低周波による膀胱等刺激法

 干渉低周波による膀胱等刺激法は、入院中の患者以外の患者について算定する。

 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。

 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。

干渉低周波による膀胱等刺激法
項目 点数 備考
干渉低周波による膀胱等刺激法 50点 入院中の患者以外の患者について算定

冷却痔処置

 Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10日間を限度として、1日につき1回算定できる。

 当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

冷却痔処置
項目 点数 備考
冷却痔処置 50点 1日につき