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〔手術料:皮膚・皮下組織〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があります。

 それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 各分野ともに、とても多くの手術項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。

 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「皮膚・皮下組織」関係の情報をまとめています。「皮膚・皮下組織」は、次のように2つの部門から構成されています。

皮膚・皮下組織の部門
皮膚、皮下組織 形成

 皮膚・皮下組織の手術の内容は多岐にわたりますが、このページでは主な手術の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

皮膚・皮下組織の手術料 ◆〔皮膚・皮下組織の手術料〕についてご説明します。
創傷処理

 創傷処理は、「筋肉、臓器に達するもの」と「筋肉、臓器に達しないもの」の場合について、それぞれ次の3つに分けて算定する。
  ・長径5センチメートル未満
  ・長径5センチメートル以上10センチメートル未満
  ・長径10センチメートル以上

 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を加算する。

 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにする。

創傷処理
項目 点数 備考
筋肉、臓器に達するもの 1,250点 長径5センチメートル未満
1,680点 長径5センチメートル以上10センチメートル未満
2,000点 長径10センチメートル以上
筋肉、臓器に達しないもの 470点 長径5センチメートル未満
850点 長径5センチメートル以上10センチメートル未満
1,320点 長径10センチメートル以上

小児創傷処理

 6歳未満の小児創傷処理は、「筋肉、臓器に達するもの」と「筋肉、臓器に達しないもの」の場合について、それぞれ次の4つに分けて算定する。
  ・長径2.5センチメートル未満
  ・長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満
  ・長径5センチメートル以上10センチメートル未満
  ・長径10センチメートル以上

 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を加算する。

 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにする。

小児創傷処理
項目 点数 備考
筋肉、臓器に達するもの 1,250点 長径2.5センチメートル未満
1,400点 長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満
1,850点 長径5センチメートル以上10センチメートル未満
2,200点 長径10センチメートル以上
筋肉、臓器に達しないもの 450点 長径2.5センチメートル未満
500点 長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満
950点 長径5センチメートル以上10センチメートル未満
1,450点 長径10センチメートル以上

皮膚切開術

 皮膚切開術は、次の3つの区分に分けて算定する。
  ・長径10センチメートル未満
  ・長径10センチメートル以上20センチメートル未満
  ・長径20センチメートル以上

 長径10センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ(おでき)又は蜂窩織炎等の大きさをいう。

 多発性?腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

皮膚切開術
項目 点数 備考
皮膚切開術 470点 長径10センチメートル未満
820点 長径10センチメートル以上20センチメートル未満
1,470点 長径20センチメートル以上

デブリードマン

 デブリードマンは、次の3区分に分けて算定する。
  ・100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上

 熱傷により全身の20%以上に植皮を行う場合は、5回を限度として算定する。

 熱傷により全身の20%未満の植皮では、当初の1回に限り算定する。

 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として1000点を加算する。

デブリードマン
項目 点数 備考
デブリードマン 1,020点 100平方センチメートル未満
2,300点 100平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
4,810点 3000平方センチメートル以上

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

 露出部の皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径3センチメートル未満
  ・長径3センチメートル以上6センチメートル未満
  ・長径6センチメートル以上

x  露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上なら「皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)」により算定し、50%未満なら「皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)」により算定する。

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
項目 点数 備考
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部) 3,480点 長径3センチメートル未満
9,180点 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
14,170点 長径6センチメートル以上

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

 露出部以外の皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径3センチメートル未満
  ・長径3センチメートル以上6センチメートル未満
  ・長径6センチメートル以上

 露出部と露出部以外が混在する場合、露出部に係る長さが全体の50%以上なら「皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)」により算定し、50%未満なら「皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)」により算定する。

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
項目 点数 備考
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) 2,110点 長径3センチメートル未満
4,360点 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
7,290点 長径6センチメートル以上

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

 露出部の皮膚、皮下腫瘍摘出術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径2センチメートル未満
  ・長径2センチメートル以上4センチメートル未満
  ・長径4センチメートル以上

 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)」により算定し、50%未満の場合は、「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)」により算定する。

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
項目 点数 備考
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 1,660点 長径2センチメートル未満
3,670点 長径2センチメートル以上4センチメートル未満
4,360点 長径4センチメートル以上

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

 露出部以外の皮膚、皮下腫瘍摘出術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径3センチメートル未満
  ・長径3センチメートル以上6センチメートル未満
  ・長径6センチメートル以上

皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
項目 点数 備考
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 1,280点 長径3センチメートル未満
3,230点 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
4,160点 長径6センチメートル以上

鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

 露出部で縫合を伴う鶏眼・胼胝切除術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径2センチメートル未満
  ・長径2センチメートル以上4センチメートル未満
  ・長径4センチメートル以上

 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)」により算定し、50%未満の場合は、「鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)」により算定する。

鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
項目 点数 備考
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 1,660点 長径2センチメートル未満
3,670点 長径2センチメートル以上4センチメートル未満
4,360点 長径4センチメートル以上

鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

 露出部以外で縫合を伴う鶏眼・胼胝切除術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・長径3センチメートル未満
  ・長径3センチメートル以上6センチメートル未満
  ・長径6センチメートル以上

 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)」により算定し、50%未満の場合は、「鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)」により算定する。

鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
項目 点数 備考
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 1,280点 長径3センチメートル未満
3,230点 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
4,160点 長径6センチメートル以上

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術は、次の4区分に分けて算定する。
  ・長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
  ・長径3センチメートル未満の悪性腫瘍
  ・長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性または悪性皮膚腫瘍
  ・長径6センチメートル以上の良性または悪性腫瘍

 ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
項目 点数 備考
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき) 1,280点 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
2,050点 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
3,230点 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
4,160点 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍

皮膚悪性腫瘍切除術

 皮膚悪性腫瘍切除術は、「広汎切除」と「単純切除」に分けて算定する。

 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、所定点数に5000点を加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

 リンパ節の郭清を伴う皮膚悪性腫瘍切除術では、広汎切除として算定し、病巣部のみを切除した場合は単純切除により算定する。

皮膚悪性腫瘍切除術
項目 点数 備考
皮膚悪性腫瘍切除術 21,700点 広汎切除
11,000点 単純切除

腋臭症手術

 腋臭症手術は、「皮弁法」「皮膚有毛部切除術」「その他のもの」に分けて算定する。

腋臭症手術
項目 点数 備考
腋臭症手術 5,730点 皮弁法
3,000点 皮膚有毛部切除術
1,660点 その他のもの


皮膚、皮下組織形成の手術料 ◆〔皮膚、皮下組織形成の手術料〕についてご説明します。
皮膚剥削術

 皮膚剥削術は、次の4区分に分けて算定する。
  ・25平方センチメートル未満
  ・25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
  ・200平方センチメートル以上

 グラインダーで皮膚を剥削する手術である皮膚剥削術は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

皮膚剥削術
項目 点数 備考
皮膚剥削術 1,490点 25平方センチメートル未満
4,370点 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,970点 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
10,490点 200平方センチメートル以上

瘢痕拘縮形成手術

 瘢痕拘縮形成手術は、「顔面」および「その他」に分けて算定する。

 瘢痕拘縮形成手術は、単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。

 瘢痕拘縮形成手術を指に対して行う場合には、指瘢痕拘縮手術により算定する。

瘢痕拘縮形成手術
項目 点数 備考
瘢痕拘縮形成手術 9,740点 顔面
8,060点 その他

顔面神経麻痺形成手術

 顔面神経麻痺形成手術は、静的なもの、および動的なものに分けて算定する。

顔面神経麻痺形成手術
項目 点数 備考
顔面神経麻痺形成手術 14,700点 静的なもの
39,000点 動的なもの

分層植皮術

 分層植皮術は、次の4区分に分けて算定する。
  ・25平方センチメートル未満
  ・25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
  ・200平方センチメートル以上

 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

 デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

分層植皮術
項目 点数 備考
分層植皮術 3,330点 25平方センチメートル未満
4,500点 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,660点 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
20,150点 200平方センチメートル以上

全層植皮術

 全層植皮術は、次の4区分に分けて算定する。
  ・25平方センチメートル未満
  ・25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
  ・200平方センチメートル以上

 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

 デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

全層植皮術
項目 点数 備考
全層植皮術 10,000点 25平方センチメートル未満
12,500点 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
21,700点 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
31,350点 200平方センチメートル以上

皮膚移植術(生体・培養)

 皮膚移植術(生体・培養)は、生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用については、各所定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。

 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

皮膚移植術(生体・培養)
項目 点数 備考
皮膚移植術(生体・培養) 4,700点

皮膚移植術(死体)

 死体における皮膚移植術は、次の5区分に分けて算定する。
  ・200平方センチメートル未満
  ・200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
  ・500平方センチメートル以上1000平方センチメートル未満
  ・1000平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
  ・3000平方センチメートル以上

 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

皮膚移植術(死体)
項目 点数 備考
皮膚移植術(死体) 5,190点 200平方センチメートル未満
6,920点 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
10,380点 500平方センチメートル以上1000平方センチメートル未満
25,320点 1000平方センチメートル以上3000平方センチメートル未満
28,930点 3000平方センチメートル以上

皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術は、次の3区分に分けて算定する。
  ・25平方センチメートル未満
  ・25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
  ・100平方センチメートル以上

皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
項目 点数 備考
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 3,760点 25平方センチメートル未満
8,800点 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
15,600点 100平方センチメートル以上

動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術



動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
項目 点数 備考
動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術 32,850点

遊離皮弁術

 遊離皮弁術は、顕微鏡下血管柄付きのものとして算定する。

遊離皮弁術
項目 点数 備考
遊離皮弁術 64,500点 顕微鏡下血管柄付きのもの

複合組織移植術



複合組織移植術
項目 点数 備考
複合組織移植術 11,700点

自家遊離複合組織移植術

 自家遊離複合組織移植術は、顕微鏡下血管柄付きのものとして算定する。

自家遊離複合組織移植術
項目 点数 備考
自家遊離複合組織移植術 73,800点 顕微鏡下血管柄付きのもの

粘膜移植術

 粘膜移植術は、次の2区分に分けて算定する。
  ・4平方センチメートル未満
  ・4平方センチメートル以上

粘膜移植術
項目 点数 備考
粘膜移植術 5,010点 4平方センチメートル未満
5,500点 4平方センチメートル以上

粘膜弁手術

 粘膜弁手術は、4平方センチメートルを境に分けて算定する。

粘膜弁手術
項目 点数 備考
粘膜弁手術 8,920点 4平方センチメートル未満
9,430点 4平方センチメートル以上

組織拡張器による再建手術

 組織拡張器による再建手術は、治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。

 組織拡張器による再建手術対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び腫瘍切除後の拘縮である。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。

 1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

組織拡張器による再建手術
項目 点数 備考
組織拡張器による再建手術 13,520点 一連につき

象皮病根治手術

 象皮病根治手術は、大腿と下腿に分けて算定する。

象皮病根治手術
項目 点数 備考
象皮病根治手術 21,060点 大腿
14,690点 下腿