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〔薬剤料(手術用)〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは手術の「薬剤料」関係の情報をまとめています。

手術の薬剤料 ◆〔手術の薬剤料〕についてご説明します。
手術の薬剤料

 手術の薬剤料は、薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とします。

 薬価が15円以下である場合は、算定しません。

 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。