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〔手術料:臓器提供管理料〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料




 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があります。

 それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 各分野ともに、とても多くの手術項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。

 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「臓器提供管理料」関係の情報をまとめています。「臓器提供管理料」は、次のように2つの部門から構成されています。

臓器提供管理料の部門
脳死臓器提供管理料 生体臓器提供管理料

 臓器提供管理料の手術の内容は多岐にわたりますが、このページでは主な手術の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

臓器提供管理料 ◆〔臓器提供管理料〕についてご説明します。
脳死臓器提供管理料

 脳死臓器提供管理料は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。

 脳死臓器提供管理料は、同種死体肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術又は同種死体腎移植術が算定できる場合に限り、算定する。

 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。

脳死臓器提供管理料
項目 点数 備考
脳死臓器提供管理料 14,200点

生体臓器提供管理料

 生体臓器提供管理料は、採取対象臓器の評価や生体から臓器を採取する際の術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。

 生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。

 生体臓器提供管理料は、生体部分肺移植術、生体部分肝移植術又は生体腎移植術が算定できる場合に限り算定する。

 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、生体臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

生体臓器提供管理料
項目 点数 備考
生体臓器提供管理料 5,000点