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〔手術料:胸部〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があります。

 それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 各分野ともに、とても多くの手術項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。

 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「胸部」関係の情報をまとめています。「胸部」は、次のように7つの部門から構成されています。

胸部の部門
乳腺 胸壁 胸腔、胸膜 縦隔
気管支、肺 食道 横隔膜

 胸部の手術の内容は多岐にわたりますが、このページでは主な手術の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

胸部(乳腺)の手術料 ◆〔胸部(乳腺)の手術料〕をご説明します。
乳腺膿瘍切開術

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項目 点数 備考
乳腺膿瘍切開術 820点

乳腺腫瘍摘出術

 乳腺腫瘍摘出術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・長径5センチメートル未満
  ・長径5センチメートル以上

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項目 点数 備考
乳腺腫瘍摘出術 2,660点 長径5センチメートル未満
5,180点 長径5センチメートル以上

乳管腺葉区域切除術

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項目 点数 備考
乳管腺葉区域切除術 9,880点

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術

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項目 点数 備考
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 4,200点 一連につき

乳房切除術

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項目 点数 備考
乳房切除術 6,040点

乳癌冷凍凝固摘出術

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項目 点数 備考
乳癌冷凍凝固摘出術 6,040点

乳腺悪性腫瘍手術

 乳腺悪性腫瘍手術は、次の7つの区分に分けて算定する。
  ・単純乳房切除術(乳腺全摘術)
  ・乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)
  ・乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)
  ・乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))
  ・乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの
  ・乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの
  ・拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)

 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「拡大乳房切除術」により算定する。

 放射線同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を併せて行った場合には、「乳がんセンチネルリンパ節加算1」を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

 色素のみを用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がん「センチネルリンパ節加算2」を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

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項目 点数 備考
乳腺悪性腫瘍手術 11,400点 単純乳房切除術。乳腺全摘術
21,700点 乳房部分切除術。腋窩部郭清を伴わないもの
20,000点 乳房切除術。腋窩部郭清を伴わないもの
29,100点 乳房部分切除術。腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)
29,100点 乳房切除術。腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの・胸筋切除を併施しないもの
29,100点 乳房切除術。腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの・胸筋切除を併施するもの
38,170点 拡大乳房切除術。胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの
乳がんセンチネルリンパ節加算1 +5,000点
乳がんセンチネルリンパ節加算2 +3,000点

陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術

 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術は、授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。

 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

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項目 点数 備考
陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点

乳房再建術(乳房切除後)

 乳房再建術(乳房切除後)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・一期的に行うもの
  ・二期的に行うもの

 乳房再建術(乳房切除後)は、動脈(皮)弁術及び筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。なお、「遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」を実施した場合は、「遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」の所定点数のみを算定し、本区分の所定点数は別に算定できない。

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項目 点数 備考
乳房再建術(乳房切除後) 31,150点 一期的に行うもの
45,000点 二期的に行うもの


胸部(胸壁)の手術料 ◆〔胸部(胸壁)の手術料〕をご説明します。
胸壁膿瘍切開術

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項目 点数 備考
胸壁膿瘍切開術 700点

肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術

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項目 点数 備考
肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術 5,740点

胸壁冷膿瘍手術

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項目 点数 備考
胸壁冷膿瘍手術 6,020点

流注膿瘍切開掻爬術

 流注膿瘍切開掻爬術は、流注膿瘍の切開掻爬術に当たって、原発巣まで追及して拡大手術を行った場合に算定する。

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項目 点数 備考
流注膿瘍の切開掻爬術 6,020点

肋骨骨折観血的手術

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項目 点数 備考
肋骨骨折観血的手術 6,020点

肋骨切除術

 肋骨切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・第1肋骨
  ・その他の肋骨

 切除した肋骨の本数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。また、2本以上の肋骨の切除と胸骨の掻爬を併施した場合も本区分により算定する。

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項目 点数 備考
肋骨切除術 13,000点 第1肋骨
3,310点 その他の肋骨

胸骨切除術、胸骨骨折観血手術

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項目 点数 備考
胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 9,320点

胸壁悪性腫瘍摘出術

 胸壁悪性腫瘍摘出術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・胸壁形成手術を併施するもの
  ・その他のもの

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項目 点数 備考
胸壁悪性腫瘍摘出術 36,900点 胸壁形成手術を併施するもの
21,700点 その他のもの

胸骨悪性腫瘍摘出術

 胸骨悪性腫瘍摘出術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・胸壁形成手術を併施するもの
  ・その他のもの

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項目 点数 備考
胸骨悪性腫瘍摘出術 36,900点 胸壁形成手術を併施するもの
21,700点 その他のもの

胸壁腫瘍摘出術

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項目 点数 備考
胸壁腫瘍摘出術 10,600点

胸壁瘻手術

 胸壁瘻手術は、非開胸で肋骨の切除を行うと否とにかかわらず本区分により算定する。

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項目 点数 備考
胸壁瘻手術 18,090点

漏斗胸手術

 漏斗胸手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・胸骨挙上法によるもの
  ・胸骨翻転法によるもの
  ・胸腔鏡によるもの

 漏斗胸手術は、内臓の機能障害等による症状を有するものに対して行った場合に限り算定する。

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項目 点数 備考
漏斗胸手術 21,700点 胸骨挙上法によるもの
26,130点 胸骨翻転法によるもの
30,200点 胸腔鏡によるもの


胸部(胸腔、胸膜)の手術料 ◆〔胸部(胸腔、胸膜)の手術料〕をご説明します。
試験開胸術

 試験開胸術は、開胸術のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

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項目 点数 備考
試験開胸術 9,070点

試験的開胸開腹術

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項目 点数 備考
試験開胸開腹術 14,600点

骨膜外、胸膜外充填術

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項目 点数 備考
骨膜外,胸膜外充填術 18,090点

胸腔内(胸膜内)血腫除去術

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項目 点数 備考
胸腔内(胸膜内)血腫除去術 14,700点

醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術

 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・1肺葉に相当する範囲以内のもの
  ・1肺葉に相当する範囲を超えるもの

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項目 点数 備考
醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術 21,700点 1肺葉に相当する範囲以内のもの
25,500点 1肺葉に相当する範囲を超えるもの

胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術

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項目 点数 備考
胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 51,850点

胸膜外肺剥皮術

 胸膜外肺剥皮術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・1肺葉に相当する範囲以内のもの
  ・1肺葉に相当する範囲を超えるもの

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項目 点数 備考
胸膜外肺剥皮術 21,700点 1肺葉に相当する範囲以内のもの
25,500点 1肺葉に相当する範囲を超えるもの

胸腔鏡下膿胸腔掻爬術

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項目 点数 備考
胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 23,100点

膿胸腔有茎筋肉弁充填術

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項目 点数 備考
膿胸腔有茎筋肉弁充填術 29,700点

胸郭形成手術(膿胸手術の場合)

 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・肋骨切除を主とするもの
  ・胸膜胼胝切除を併施するもの

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項目 点数 備考
胸郭形成手術(膿胸手術の場合) 34,500点 肋骨切除を主とするもの
47,550点 胸膜胼胝切除を併施するもの

胸郭形成手術

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項目 点数 備考
胸郭形成手術 12,180点 肺切除後遺残腔を含む。

乳糜胸手術

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項目 点数 備考
乳糜胸手術 12,530点

胸腔・腹腔シャントバルブ設置術

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項目 点数 備考
胸腔・腹腔シャントバルブ設置術 12,530点


胸部(縦隔)の手術料 ◆〔胸部(縦隔)の手術料〕をご説明します。
縦隔腫瘍、胸腺摘出術

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項目 点数 備考
縦隔腫瘍,胸腺摘出術 18,500点

縦隔切開術

 縦隔切開術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・頸部からのもの、経食道によるもの
  ・肋骨切断によるもの、旁胸骨又は旁脊柱によるもの
  ・経胸腔によるもの、経腹によるもの

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項目 点数 備考
縦隔切開術 6,390点 頸部からのもの、経食道によるもの
13,520点 肋骨切断によるもの、旁胸骨又は旁脊柱によるもの
15,500点 経胸腔によるもの、経腹によるもの

縦隔郭清術

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項目 点数 備考
縦隔郭清術 28,470点

縦隔悪性腫瘍手術

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項目 点数 備考
縦隔悪性腫瘍手術 35,400点


胸部(気管支、肺)の手術料 ◆〔胸部(気管支、肺)の手術料〕をご説明します。
肺結核空洞吸引術(モナルジー法)

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項目 点数 備考
肺結核空洞吸引術(モナルジー法) 7,180点

肺結核空洞切開術

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項目 点数 備考
肺結核空洞切開術 14,300点

肺膿瘍切開排膿術

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項目 点数 備考
肺膿瘍切開排膿術 21,700点

気管支狭窄拡張術

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項目 点数 備考
気管支狭窄拡張術 7,810点 気管支鏡によるもの

気管・気管支ステント留置術

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項目 点数 備考
気管・気管支ステント留置術 7,200点

気管支異物除去術

 気管支異物除去術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・直達鏡によるもの
  ・開胸手術によるもの

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項目 点数 備考
気管支異物除去術 7,120点 直達鏡によるもの
41,100点 開胸手術によるもの

気管支肺胞洗浄術

 気管支肺胞洗浄術は、成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。

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項目 点数 備考
気管支肺胞洗浄術 4,800点

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

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項目 点数 備考
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点

気管支腫瘍摘出術

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項目 点数 備考
気管支腫瘍摘出術 6,700点 気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの

光線力学療法

 光線力学療法は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの
  ・その他のもの

 光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

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項目 点数 備考
光線力学療法 8,710点 早期肺がんに対するもの。0期または1期に限る
8,710点 その他のもの

肺切除術

 肺切除術は、次の六つの区分に分けて算定する。
  ・楔状部分切除
  ・区域切除(1肺葉に満たないもの)
  ・肺葉切除
  ・複合切除(1肺葉を超えるもの)
  ・1側肺全摘
  ・気管支形成を伴う肺切除

 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心のうの縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「肺切除術」の「区域切除(1肺葉に満たないもの)」により算定する。

 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「肺切除術」の「1側肺全摘」により算定する。

 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「肺切除術」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
肺切除術 18,090点 楔状部分切除
53,850点 区域切除。1肺葉に満たないもの
53,700点 肺葉切除
55,050点 複合切除。1肺葉を超えるもの
56,400点 1側肺全摘
65,260点 気管支形成を伴う肺切除

胸腔鏡下肺切除術

 胸腔鏡下肺切除術の対象疾患は、気胸及び良性肺腫瘍である。

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項目 点数 備考
胸腔鏡下肺切除術 56,250点

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術

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項目 点数 備考
胸腔鏡下良性縦郭腫瘍手術 56,250点

胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術

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項目 点数 備考
胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 56,250点

胸腔鏡下肺縫縮術

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項目 点数 備考
胸腔鏡下肺縫縮術 56,250点

肺悪性腫瘍手術

 肺悪性腫瘍手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・肺葉切除又はこれに満たないもの
  ・1側肺全摘又は1肺葉を超えるもの
  ・気管支形成を伴う肺切除
  ・胸膜肺全摘

 胸膜肺全摘については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して行われた場合に限り算定する。

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項目 点数 備考
肺悪性腫瘍手術 55,350点 肺葉切除又はこれに満たないもの
61,500点 1側肺全摘又は1肺葉を超えるもの
65,250点 気管支形成を伴う肺切除
87,000点 胸膜肺全摘

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・リンパ節郭清を伴わないもの
  ・リンパ節郭清を伴うもの

 肺悪性腫瘍又は転移性肺腫瘍に対して、肺門リンパ節又は縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない胸腔鏡下肺切除術を行った場合は「リンパ節郭清を伴わないもの」により算定し、肺門リンパ節又は縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴う胸腔鏡下肺切除術については「リンパ節郭清を伴うもの」により算定する。

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項目 点数 備考
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 61,500点 リンパ部郭清を伴わないもの
87,000点 リンパ節郭清を伴うもの

移植用肺採取術(死体)

 移植用肺採取術(死体)の肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

 移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、肺採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

 部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。

 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
移植用肺採取術(死体) 61,700点 両側

同種死体肺移植術

 同種死体肺移植術における肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 両側肺を移植した場合には、45000点を加算する。

 同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。

 同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
同種死体肺移植 116,770点

移植用部分肺採取術(生体)

 移植用部分肺採取術(生体)における、肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
移植用部分肺採取術(生体) 52,400点

生体部分肺移植術

 生体部分肺移植術において、生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 生体部分肺移植術における対象疾患は、肺動脈性肺高血圧症、肺静脈狭窄症、肺毛細血管腫症、特発性間質性肺炎、気管支拡張症、肺サルコイドーシス、肺リンパ脈管筋腫症、アイゼンメンジャー症候群、その他の間質性肺炎、閉塞性細気管支炎、じん肺、肺好酸球性肉芽腫症、びまん性汎細気管支炎、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、多発性肺動静脈ろう、α1アンチトリプシン欠損型肺気腫、その他の肺気腫、嚢胞性線維症、肺嚢胞症、慢性過敏性肺臓炎、その他肺・心肺移植関連学会協議会で承認する進行性肺疾患である。

 生体肺を移植する場合においては肺提供者から移植肺を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肺移植術の所定点数に加算する。なお、肺提供者の生体肺を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれる。

 生体部分肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
生体部分肺移植術 100,050点

肺剥皮術

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項目 点数 備考
肺剥皮術 22,800点

気管支瘻閉鎖術

 巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)及び肺を含めた空洞縫縮術を同時に行った場合は、本区分により算定する。

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項目 点数 備考
気管支瘻閉鎖術 55,200点

肺縫縮術

 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心のうの縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「肺切除術の区域切除(1肺葉に満たないもの)」により算定する。

 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「肺切除術の1側肺全摘」により算定する。

 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「肺切除術」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
肺縫縮術 18,090点

気管支形成手術

 気管支形成手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・楔状切除術
  ・輪状切除術
  ・気管分岐部切除術
  ・気管分岐部切除術(再建を伴うもの)

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項目 点数 備考
気管支形成手術 53,550点 楔状切除術
57,150点 輪状切除術
88,350点 気管分岐部切除術
90,790点 気管分岐部切除術。再建を伴うもの

先天性気管狭窄症手術

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項目 点数 備考
先天性気管狭窄症手術 98,100点


胸部(食道)の手術料 ◆〔胸部(食道)の手術料〕をご説明します。
食道縫合術(穿孔、損傷)

 食道縫合術(穿孔、損傷)は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・頸部手術
  ・開胸手術
  ・開腹手術

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項目 点数 備考
食道縫合術(穿孔,損傷) 13,130点 頸部手術
21,770点 開胸手術
13,650点 開腹手術

食道周囲膿瘍切開誘導術

 食道周囲膿瘍切開誘導術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・開胸手術
  ・胸骨切開によるもの
  ・その他のもの(頸部手術を含む。)

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項目 点数 備考
食道周囲膿瘍切開誘導術 20,020点 開胸手術
13,000点 胸骨切開によるもの
5,080点 その他のもの。頸部手術を含む。

食道狭窄拡張術

 食道狭窄拡張術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・内視鏡によるもの
  ・食道ブジー法
  ・拡張用バルーンによるもの

 食道狭窄拡張術では、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

 食道狭窄拡張術において、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
食道狭窄拡張術 8,060点 内視鏡によるもの
2,520点 食道ブジー法
12,480点 拡張用バルーンによるもの

食道ステント留置術

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項目 点数 備考
食道ステント留置術 6,300点

食道空置バイパス作成術

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項目 点数 備考
食道空置バイパス作成術 41,550点

食道異物摘出術

 食道異物摘出術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・頸部手術によるもの
  ・開胸手術によるもの
  ・開腹手術によるもの

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項目 点数 備考
食道異物摘出術 19,500点 頸部手術によるもの
21,700点 開胸手術によるもの
21,320点 開腹手術によるもの

食道憩室切除術

 食道憩室切除術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・頸部手術によるもの
  ・開胸によるもの

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項目 点数 備考
食道憩室切除術 17,290点 頸部手術によるもの
24,180点 開胸によるもの

食道切除再建術

 食道切除再建術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・頸部、胸部、腹部の操作によるもの
  ・胸部、腹部の操作によるもの
  ・腹部の操作によるもの

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項目 点数 備考
食道切除再建術 75,000点 頸部,胸部,腹部の操作によるもの
61,650点 胸部,腹部の操作によるもの
41,100点 腹部の操作によるもの

胸壁外皮膚管形成吻合術

 胸壁外皮膚管形成吻合術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・頸部、胸部、腹部の操作によるもの
  ・胸部、腹部の操作によるもの
  ・腹部の操作によるもの
  ・バイパスのみ作成する場合

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項目 点数 備考
胸壁外皮膚管形成吻合術 75,000点 頸部,胸部,腹部の操作によるもの
61,650点 胸部,腹部の操作によるもの
41,100点 腹部の操作によるもの
36,150点 バイパスのみ作成する場合

食道腫瘍摘出術

 食道腫瘍摘出術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・内視鏡によるもの
  ・開胸又は開腹手術によるもの
  ・腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの

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項目 点数 備考
食道腫瘍摘出術 6,520点 内視鏡によるもの
26,260点 開胸又は開腹手術によるもの
41,250点 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔下によるもの

内視鏡的食道粘膜切除術

 内視鏡的食道粘膜切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・早期悪性腫瘍粘膜切除術
  ・早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術

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項目 点数 備考
内視鏡的食道粘膜切除術 6,800点 早期悪性腫瘍粘膜切除術
17,000点 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術

内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

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項目 点数 備考
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 8,840点

食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・頸部食道の場合
  ・胸部食道の場合

 単に腫瘍のみを切除した場合については、「食道腫瘍摘出術」で算定する。

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項目 点数 備考
早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術 43,050点 頸部食道の場合
56,950点 胸部食道の場合

先天性食道閉鎖症根治手術

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項目 点数 備考
先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点

食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・頸部、胸部、腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。
  ・胸部、腹部の操作によるもの
  ・腹部の操作によるもの

 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7500点を加算する。

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項目 点数 備考
食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 113,900点 頸部、胸部、腹部の操作によるもの。胸腔鏡下によるものを含む。
97,770点 胸部、腹部の操作によるもの
69,840点 腹部の操作によるもの

食道アカラシア形成手術

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項目 点数 備考
食道アカラシア形成手術 28,050点

腹腔鏡下食道アカラシア形成手術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 39,000点

食道切除後2次的再建術

 食道切除後2次的再建術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・皮弁形成によるもの
  ・消化管利用によるもの

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項目 点数 備考
食道切除後2次的再建術 37,950点 皮弁形成によるもの
45,700点 消化管利用によるもの

食道・胃静脈瘤手術

 食道・胃静脈瘤手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・血行遮断術を主とするもの
  ・食道離断術を主とするもの

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項目 点数 備考
食道・胃静脈瘤手術 26,340点 血行遮断術を主とするもの
28,940点 食道離断術を主とするもの

食道静脈瘤手術(開腹)

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項目 点数 備考
食道静脈瘤手術(開腹) 26,340点

食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)

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項目 点数 備考
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) 8,990点 一連として

内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術

 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術は、 一連の期間(概ね2週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8,990点


胸部(横隔膜)の手術料 ◆〔胸部(横隔膜)の手術料〕をご説明します。
横隔膜縫合術

 横隔膜縫合術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・経胸又は経腹
  ・経胸及び経腹

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項目 点数 備考
横隔膜縫合術 21,450点 経胸又は経腹
28,940点 経胸及び経腹

横隔膜レラクサチオ手術

 横隔膜レラクサチオ手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・経胸又は経腹
  ・経胸及び経腹

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項目 点数 備考
横隔膜レラクサチオ手術 21,450点 経胸又は経腹
28,940点 経胸及び経腹

胸腹裂孔ヘルニア手術

 胸腹裂孔ヘルニア手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・経胸又は経腹
  ・経胸及び経腹

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項目 点数 備考
胸腹裂孔ヘルニア手術 20,670点 経胸又は経腹
27,300点 経胸及び経腹

後胸骨ヘルニア手術

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項目 点数 備考
後胸骨ヘルニア手術 21,060点

食道裂孔ヘルニア手術

 食道裂孔ヘルニア手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・経胸又は経腹
  ・経胸及び経腹

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項目 点数 備考
食道裂孔ヘルニア手術 21,060点 経胸又は経腹
26,780点 経胸及び経腹

腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 37,800点