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〔手術料:輸血料〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があり、それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 輸血料は、これらの手術に伴い必要とされる輸血を行った場合に算定される費用です。

 輸血料もいろいろな手術条件等により異なりますが、このページはこれら「輸血料」関係の情報をまとめています。

 輸血料については、大きく分けて6つの分野があり、それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。ここでは、輸血料の大分類と、そこに含まれる全輸血関連項目を示します。

輸血料の大分類
輸血料 輸血 輸血管理料
移植骨髄穿刺(一連につき) 骨髄移植
臍帯血移植
術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

輸血 ◆〔輸血〕についてのいろいろなことをご説明します。
輸血総論

 輸血は、大きくは次の五つの区分に分けるが、それぞれの区分は更に細かく分けて算定する。
  ・自家採血輸血(200mLごとに)
  ・保存血液輸血(200mLごとに)
  ・自己血貯血
  ・自己血輸血
  ・交換輸血(1回につき)

 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。

 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。

 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、「骨髄穿刺」又は「血管露出術」の所定点数をそれぞれ加算する。

 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用を加算する。

 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として48点を加算する。

 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点を加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回を限度として、所定点数に200点を加算する。

 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。

 輸血に伴って、血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は、1回につき30点又は34点をそれぞれ加算する。

 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。

 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。

 輸血については、更に細かな条件等が多数あります。詳細を知りたいときは、担当の医療機関に確認してください。

自家採血輸血

 自家採血輸血は、200mLごとに、次の二つの区分に分けて算定されます。
  ・1回目
  ・2回目以降

自家採血輸血
項目 点数 備考
自家採血輸血
(200mLごとに)
750点 1回目
650点 2回目以降

保存血液輸血

 保存血液輸血は、200mLごとに、次の二つの区分に分けて算定されます。
  ・1回目
  ・2回目以降

保存血液輸血
項目 点数 備考
保存血液輸血
(200mLごとに)
450点 1回目
350点 2回目以降

自己血貯血

 自己血貯血は、次の二つの大区分に分けて算定されます。各区分は更に二つに分割されています。
  ・6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
    ・液状保存の場合
    ・凍結保存の場合
  ・6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
    ・液状保存の場合
    ・凍結保存の場合

自己血貯血
項目 点数 備考
6歳以上の患者の場合
(200mLごとに)
200点
400点
液状保存の場合
凍結保存の場合
6歳未満の患者の場合
(体重1kgにつき4mLごとに)
200点
400点
液状保存の場合
凍結保存の場合

自己血輸血

 自己血輸血は、次の二つの大区分に分けて算定されます。各区分は更に二つに分割されています。
  ・6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
    ・液状保存の場合
    ・凍結保存の場合
  ・6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
    ・液状保存の場合
    ・凍結保存の場合

自己血輸血
項目 点数 備考
6歳以上の患者の場合
(200mLごとに)
750点
1,500点
液状保存の場合
凍結保存の場合
6歳未満の患者の場合
(体重1kgにつき4mLごとに)
750点
1,500点
液状保存の場合
凍結保存の場合

交換輸血

交換輸血
項目 点数 備考
交換輸血 5,250点 1回につき


輸血管理料

 輸血管理料は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・輸血管理料Ⅰ
  ・輸血管理料Ⅱ

 保険医療機関で輸血を行った場合に、月1回を限度として、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

 輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。

 輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。

輸血管理料
項目 点数 備考
輸血管理料 200点 輸血管理料Ⅰ
70点 輸血管理料Ⅱ


造血幹細胞採取(一連につき)

 造血幹細胞採取は、次の二つの大区分に分けて算定されます。各区分は更に二つに分割されています。
  ・骨髄採取
    ・同種移植の場合
    ・自家移植の場合
  ・末梢血幹細胞採取
    ・同種移植の場合
    ・自家移植の場合

 同種移植における造血幹細胞提供者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。

 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用を加算する。

 「造血幹細胞採取」の自家移植を行う場合は、「造血幹細胞移植」を行わなかった場合においても算定できる。また、「造血幹細胞採取」の同種移植を行う場合は、「造血幹細胞移植」の同種移植を算定した場合に限り算定できる。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「骨髄穿刺」及び「骨髄穿刺」の所定点数を別に算定できない。

造血幹細胞採取
項目 点数 備考
骨髄採取 18,200点
15,000点
同種移植の場合
自家移植の場合
末梢血幹細胞採取 18,200点
15,000点
同種移植の場合
自家移植の場合


造血幹細胞移植

 造血幹細胞移植は、次の三つの大区分に分けて算定されます。各区分は更に二つに分割されています。
  ・骨髄移植
    ・同種移植の場合
    ・自家移植の場合
  ・末梢血幹細胞移植
    ・同種移植の場合
    ・自家移植の場合
  ・臍帯血移植

 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用を加算する。

 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。

 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

 造血幹細胞移植者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。

 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。

造血幹細胞移植
項目 点数 備考
骨髄移植 65,600点
25,000点
同種移植の場合
自家移植の場合
末梢血幹細胞移植 65,600点
30,000点
同種移植の場合
自家移植の場合
臍帯血移植 44,300点


術中術後自己血回収術

 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)において、併施される手術の所定点数とは別に算定する。

 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。

 開心術及び大血管手術で出血量が600mL以上(ただし、12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合並びにその他無菌的手術で出血量が600mL以上(ただし、12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。)に、術中術後自己血回収術を算定する。

 術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。

術中術後自己血回収術
項目 点数 備考
術中術後自己血回収術 4,500点 自己血回収器具によるもの