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〔手術料:筋骨格系・四肢・体幹〕

 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があります。

 それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 各分野ともに、とても多くの手術項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。

 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「筋骨格系・四肢・体幹」関係の情報をまとめています。「筋骨格系・四肢・体幹」は、次のように6つの部門から構成されています。

筋骨格系・四肢・体幹の部門
筋膜、筋、腱、腱鞘 四肢骨
四肢関節、靱帯 四肢切断、離断、再接合
手、足 脊柱、骨盤

 筋骨格系・四肢・体幹の手術の内容は多岐にわたりますが、このページでは主な手術の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

筋膜、筋、腱、腱鞘の手術 ◆〔筋膜、筋、腱、腱鞘の手術〕についてご説明します。
筋膜切離術、筋膜切開術

筋膜切離術、筋膜切開術
項目 点数 備考
筋膜切離術、筋膜切開術 840点

筋切離術

筋切離術
項目 点数 備考
筋切離術 2,370点

股関節内転筋切離術

股関節内転筋切離術
項目 点数 備考
股関節内転筋切離術 3,390点

股関節筋群解離術

股関節筋群解離術
項目 点数 備考
股関節筋群解離術 9,340点

股関節周囲筋腱解離術

股関節周囲筋腱解離術
項目 点数 備考
股関節周囲筋腱解離術 16,700点 変形性股関接炎

筋炎手術

 筋炎手術は、次の二つで算定する。
  ・腸腰筋、殿筋、大腿筋
  ・その他の筋

筋炎手術
項目 点数 備考
筋炎手術 2,060点 腸腰筋、殿筋、大腿筋
1,210点 その他の筋

腱鞘切開術

腱鞘切開術
項目 点数 備考
腱鞘切開術 2,050点 関節鏡下によるものを含む。

筋肉内異物摘出術

筋肉内異物摘出術
項目 点数 備考
筋肉内異物摘出術 2,840点

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術では、次の二つで算定する。
  ・肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹
  ・手、足

 皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)」又は「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)」により算定する。

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
項目 点数 備考
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 6,060点 肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹
3,750点 手、足

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術は、次の二つで算定する。
  ・肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹
  ・手、足

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
項目 点数 備考
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 15,860点 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹
10,200点 手、足

筋膜移植術

 筋膜移植術は、次の二つで算定する。
  ・指(手、足)
  ・その他のもの

筋膜移植術
項目 点数 備考
筋膜移植術 6,070点 指(手、足)
8,180点 その他のもの

腱切離・切除術

 腱切離・切除術は、関節鏡下によるものを含む。

腱切離・切除術
項目 点数 備考
腱切離術・腱切除術 3,300点 関節鏡下によるものを含む。

腱剥離術

 腱剥離術は、関節鏡下によるものを含む。

腱剥離術
項目 点数 備考
腱剥離術 8,790点 関節鏡下によるものを含む。

腱滑膜切除術

腱滑膜切除術
項目 点数 備考
腱滑膜切除術 6,760点

腱縫合術

 腱縫合術において、切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合では、創傷処理の「長径5センチメートル以上10センチメートル未満」に準じて算定する。

腱縫合術
項目 点数 備考
腱縫合術 8,710点

アキレス腱断裂手術

アキレス腱断裂手術
項目 点数 備考
アキレス腱断裂手術 8,710点

腱延長術

腱延長術
項目 点数 備考
腱延長術 8,980点

腱移植術

 人工腱形成術を含む、腱移植術では、次の二つで算定する。
  ・指(手、足)
  ・その他のもの

腱移植術
項目 点数 備考
腱移植術 10,470点 指(手、足)。人工腱形成術を含む。
13,910点 その他のもの。人工腱形成術を含む。

腱移行術

 腱移行術は、では、次の二つで算定する。
  ・指(手、足)
  ・その他のもの

腱移行術
項目 点数 備考
腱移行術 10,470点 指(手、足)
13,910点 その他のもの

指伸筋腱脱臼観血的整復術

指伸筋腱脱臼観血的整復術
項目 点数 備考
指伸筋腱脱臼観血的整復術 10,470点


四肢骨の手術 ◆〔四肢骨の手術〕についてご説明します。
骨穿孔術

骨穿孔術
項目 点数 備考
骨穿孔術 1,730点

骨掻爬術

 骨掻爬術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨掻爬術
項目 点数 備考
骨掻爬術 8,580点 肩甲骨、上腕、大腿
5,150点 前腕、下腿
3,590点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨関節結核瘻孔摘出術

 骨関節結核瘻孔摘出術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨関節結核瘻孔摘出術
項目 点数 備考
骨関節結核瘻孔摘出術 8,580点 肩甲骨,上腕,大腿
5,150点 前腕、下腿
3,590点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨髄炎手術

 骨結核手術を含む、骨髄炎手術では次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨髄炎手術
項目 点数 備考
骨髄炎手術 8,580点 肩甲骨,上腕,大腿
5,150点 前腕、下腿
3,590点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨折非観血的整復術

 骨折非観血的整復術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

 ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。

 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。

骨折非観血的整復術
項目 点数 備考
骨折非観血的整復術 1,600点 肩甲骨、上腕、大腿
1,780点 前腕、下腿
1,440点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨折経皮的鋼線刺入固定術

 骨折経皮的鋼線刺入固定術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨折経皮的鋼線刺入固定術
項目 点数 備考
骨折経皮的鋼線刺入固定術 5,430点 肩甲骨,上腕,大腿
3,600点 前腕、下腿
1,660点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨折観血的手術

 骨折観血的手術は次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿、手舟状骨
  ・鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他

骨折観血的手術
項目 点数 備考
骨折観血的手術 13,370点 肩甲骨、上腕、大腿
11,390点 前腕、下腿、手舟状骨
7,290点 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)その他

難治性骨折電磁波電気治療法

 難治性骨折電磁波電気治療法は一連につき算定する。

 対象は手足を含む四肢の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。

 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。

 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、別に算定できない。

難治性骨折電磁波電気治療法
項目 点数 備考
難治性骨折電磁波電気治療法 12,500点 一連につき1回のみの算定

難治性骨折超音波治療法

 難治性骨折超音波治療法は、一連につき算定する。  対象は手足を含む四肢の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。

 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。

 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、別に算定できない。

難治性骨折超音波治療法
項目 点数 備考
難治性骨折超音波治療法 12,500点 一連につき1回のみの算定

超音波骨折治療法

 超音波骨折治療法は、一連につき算定する。

 開放骨折、粉砕骨折に対して骨折観血的手術が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

 超音波骨折治療法は、四肢(手足を含む。)の開放骨折又は粉砕骨折に対する観血的手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。

 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。

 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても別に算定できない。

 四肢の骨折に対する観血的手術の手術中に行われたものは算定できない。

 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれる。

 本手術に併せて行った消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定又は肛門処置については、別に算定できない。
超音波骨折治療法
項目 点数 備考
超音波骨折治療法 5,000点 一連につき

骨内異物

 挿入物を含む骨内異物除去術では、次の3つで算定する。
  ・頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の挿入物を含む骨内異物除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。

 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、創傷処置、または小児創傷処理の各区分により算定する。

骨内異物
項目 点数 備考
骨内異物(挿入物)除去術 6,050点 肩甲骨、上腕、大腿
4,180点 前腕、下腿
2,900点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨部分切除術

 骨部分切除術は次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨部分切除術
項目 点数 備考
骨部分切除術 5,900点 肩甲骨、上腕、大腿
4,410点 前腕、下腿
3,280点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

腐骨摘出術

 腐骨摘出術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

腐骨摘出術
項目 点数 備考
腐骨摘出術 11,510点 肩甲骨、上腕、大腿
8,020点 前腕、下腿
3,420点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨全摘術

 骨全摘術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨全摘術
項目 点数 備考
骨全摘術 21,450点 肩甲骨、上腕、大腿
10,040点 前腕、下腿
5,160点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

中手骨又は中足骨摘除術

 中手骨又は中足骨摘除術は、2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

中手骨又は中足骨摘除術
項目 点数 備考
中手骨又は中足骨摘除術 5,160点 2本以上の骨に対してのみ

骨腫瘍切除術

 骨腫瘍切除術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨腫瘍切除術
項目 点数 備考
骨腫瘍切除術 13,390点 肩甲骨、上腕、大腿
7,210点 前腕、下腿
3,340点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

多発性軟骨性外骨腫摘出術

 多発性軟骨性外骨腫摘出術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

 巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出する場合は、それぞれの摘出について所定点数を算定する。

多発性軟骨性外骨腫摘出術
項目 点数 備考
多発性軟骨性外骨腫摘出術 13,390点 肩甲骨、上腕、大腿
7,210点 前腕、下腿
3,340点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

多発性骨腫摘出術

 多発性骨腫摘出術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

多発性骨腫摘出術
項目 点数 備考
多発性骨腫摘出術 13,390点 肩甲骨、上腕、大腿
7,210点 前腕、下腿
3,340点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨悪性腫瘍手術

 骨悪性腫瘍手術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨悪性腫瘍手術
項目 点数 備考
骨悪性腫瘍手術 21,700点 肩甲骨、上腕、大腿
20,200点 前腕、下腿
14,470点 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

骨切り術

 骨切り術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨切り術
項目 点数 備考
骨切り術 21,700点 肩甲骨、上腕、大腿
15,860点 前腕、下腿
6,100点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

大腿骨頭回転骨切り術

大腿骨頭回転骨切り術
項目 点数 備考
大腿骨頭回転骨斬り術 33,900点

大腿骨近位部骨切り術

 大腿骨近位部骨切り術は、転子間における骨切り術を含む。

 転子間を含む、大腿骨近位部骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎湾曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。

大腿骨近位部骨切り術
項目 点数 備考
大腿骨近位部 25,000点 転子間を含む。

偽関節手術

 偽関節手術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿、手舟状骨
  ・鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他

偽関節手術
項目 点数 備考
偽関節手術 21,700点 肩甲骨、上腕、大腿
20,020点 前腕、下腿、手舟状骨
11,150点 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)その他

変形治癒骨折矯正手術

 変形治癒骨折矯正手術は、次の3つで算定する。
  ・肩甲骨、上腕、大腿
  ・前腕、下腿
  ・鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
  ・眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、眼窩骨折整復術による。
  ・鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
  ・頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、頬骨変形治癒骨折矯正術による。

変形治癒骨折矯正手術
項目 点数 備考
変形治癒骨折矯正手術 24,050点 肩甲骨、上腕、大腿
21,190点 前腕、下腿
12,130点 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

骨長調整手術

 骨長調整手術は、次の4つで算定する。
  ・骨端軟骨発育抑制術
  ・骨短縮術
  ・骨延長術(指(手、足))
  ・骨延長術(指(手、足)以外)

 使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。

骨長調整手術
項目 点数 備考
骨長調整手術 12,570点 骨端軟骨発育抑制術
11,510点 骨短縮術
12,610点 骨延長術(指(手、足))
20,540点 骨延長術(指(手、足)以外)

骨移植術(軟骨移植術を含む。)

 骨移植術は、軟骨移植術を含み、次の3つで算定する。
  ・自家骨移植
  ・同種骨移植(生体)
  ・同種骨移植(非生体)

 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。

 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。

 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、「脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)」に準じて算定する。

 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

骨移植術(軟骨移植術を含む。)
項目 点数 備考
骨移植術(軟骨移植術を含む。) 10,790点 自家骨移植
12,870点 同種骨移植。生体
11,830点 同種骨移植(非生体)


四肢関節、靭帯の手術 ◆〔四肢関節、靭帯の手術〕についてご説明します。
関節切開術

 関節切開術は、次の3つで算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節切開術
項目 点数 備考
関節切開術 2,770点 肩、股、膝
1,280点 胸鎖、肘、手、足
680点 肩鎖、指(手、足)

肩甲関節周囲沈着石灰摘出術

肩甲関節周囲沈着石灰摘出術
項目 点数 備考
肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 2,770点

化膿性又は結核性関節炎掻爬術

 化膿性又は結核性関節炎掻爬術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

化膿性又は結核性関節炎掻爬術
項目 点数 備考
化膿性関節炎又は結核性関節炎清掃術 15,400点 肩、股、膝
10,100点 胸鎖、肘、手、足
3,330点 肩鎖、指(手、足)

関節脱臼非観血的整復術

 関節脱臼非観血的整復術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)、小児肘内障

関節脱臼非観血的整復術
項目 点数 備考
関節脱臼非観血的整復術 1,580点 肩、股、膝
1,000点 胸鎖、肘、手、足
800点 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障

先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)

 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)は、次の二つで算定する。
  ・リーメンビューゲル法
  ・その他

 先天性股関節脱臼非観血的整復術のギプス料は、「先天性股関節脱臼ギプス包帯」により算定する。

先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)
項目 点数 備考
先天性股関節脱臼非観血的整復術 2,050点 リーメンビューゲル法
2,950点 その他

関節脱臼観血的整復術

 関節脱臼観血的整復術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節脱臼観血的整復術
項目 点数 備考
関節脱臼観血的整復術 21,700点 肩、股、膝
14,470点 胸鎖、肘、手、足
11,600点 肩鎖、指(手、足)

先天性股関節脱臼観血的整復術

先天性股関節脱臼観血的整復術
項目 点数 備考
先天性股関節脱臼観血的整復術 16,250点

関節内異物(挿入物を含む。)除去術

 関節内異物(挿入物を含む。)除去術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節内異物(挿入物を含む。)除去術
項目 点数 備考
関節内異物(挿入物)除去術 9,560点 肩、股、膝
4,600点 胸鎖、肘、手、足
2,950点 肩鎖、指(手、足)

関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術

 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術
項目 点数 備考
関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 11,700点 肩、股、膝
9,460点 胸鎖、肘、手、足
6,100点 肩鎖、指(手、足)

滑液膜摘出術

 滑液膜摘出術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

滑液膜摘出術
項目 点数 備考
滑液膜摘出術 13,650点 肩、股、膝
9,800点 胸鎖、肘、手、足
6,500点 肩鎖、指(手、足)

関節鏡下滑液膜摘出術

 関節鏡下滑液膜摘出術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節鏡下滑液膜摘出術
項目 点数 備考
関節鏡下滑液膜摘出術 13,800点 肩、股、膝
13,100点 胸鎖、肘、手、足
12,350点 肩鎖、指(手、足)

膝蓋骨滑液嚢切除術

膝蓋骨滑液嚢切除術
項目 点数 備考
膝蓋骨滑液嚢切除術 9,800点

関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術

関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術
項目 点数 備考
関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 13,100点

掌指関節滑膜切除術

掌指関節滑膜切除術
項目 点数 備考
掌指関節滑膜切除術 6,500点

関節鏡下掌指関節滑膜切除術

関節鏡下掌指関節滑膜切除術
項目 点数 備考
関節鏡下掌指関節滑膜切除術 12,350点 肩、股、膝

関節鼠摘出手術

 関節鼠摘出手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節鼠摘出手術
項目 点数 備考
関節鼠摘出手術 10,000点 肩、股、膝
8,680点 胸鎖、肘、手、足
3,970点 肩鎖、指(手、足)

関節鏡下関節鼠摘出手術

 関節鏡下関節鼠摘出手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節鏡下関節鼠摘出手術
項目 点数 備考
関節鏡下関節鼠摘出手術 14,100点 肩、股、膝
14,690点 胸鎖、肘、手、足
9,230点 肩鎖、指(手、足)

半月板切除術

半月板切除術
項目 点数 備考
半月板切除術 8,800点

関節鏡下半月板切除術

関節鏡下半月板切除術
項目 点数 備考
関節鏡下半月板切除術 12,610点

半月板縫合術

半月板縫合術
項目 点数 備考
半月板縫合術 9,800点

関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術

関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術
項目 点数 備考
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 11,700点

関節鏡下半月板縫合術

関節鏡下半月板縫合術
項目 点数 備考
関節鏡下半月板縫合術 14,470点

ガングリオン摘出術

 ガングリオン摘出術は、次の二つで算定する。
  ・手、足、指(手、足)
  ・その他(ヒグローム摘出術を含む。)

ガングリオン摘出術
項目 点数 備考
ガングリオン摘出術 3,050点 手、足、指(手、足)
3,190点 その他(ヒグローム摘出術を含む。)

関節切除術

 関節切除術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節切除術
項目 点数 備考
関節切除術 14,820点 肩、股、膝
12,360点 胸鎖、肘、手、足
4,360点 肩鎖、指(手、足)

関節内骨折観血的手術

 関節内骨折観血的手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

関節内骨折観血的手術
項目 点数 備考
関節内骨折観血的手術 16,800点 肩、股、膝
13,130点 胸鎖、肘、手、足
7,980点 肩鎖、指(手、足)

靱帯断裂縫合術

 靱帯断裂縫合術は、次の三つに分けて算定する。
  ・十字靱帯
  ・膝側副靱帯
  ・指(手、足)その他の靱帯

靱帯断裂縫合術
項目 点数 備考
靱帯断裂縫合術 13,130点 十字靱帯
12,740点 膝側副靱帯
8,450点 指(手、足)その他の靱帯

関節鏡下靱帯断裂縫合術

 関節鏡下靱帯断裂縫合術は、次の三つに分けて算定する。
  ・十字靱帯
  ・膝側副靱帯
  ・指(手、足)その他の靱帯

関節鏡下靱帯断裂縫合術
項目 点数 備考
関節鏡下靱帯断裂縫合術 16,900点 十字靱帯
12,700点 膝側副靱帯
12,090点 指(手、足)その他の靱帯

非観血的関節授動術

 非観血的関節授動術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

非観血的関節授動術
項目 点数 備考
非観血的関節授動術 1,320点 肩、股、膝
1,260点 胸鎖、肘、手、足
490点 肩鎖、指(手、足)

観血的関節授動術

 観血的関節授動術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

観血的関節授動術
項目 点数 備考
観血的関節授動術 38,890点 肩、股、膝
21,700点 胸鎖、肘、手、足
8,460点 肩鎖、指(手、足)

観血的関節制動術

 観血的関節制動術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

観血的関節制動術
項目 点数 備考
観血的関節制動術 21,060点 肩、股、膝
11,970点 胸鎖、肘、手、足
5,550点 肩鎖、指(手、足)

観血的関節固定術

 観血的関節固定術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

観血的関節固定術
項目 点数 備考
観血的関節固定術 18,400点 肩、股、膝
14,300点 胸鎖、肘、手、足
5,540点 肩鎖、指(手、足)

靱帯断裂形成手術

 靱帯断裂形成手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・十字靱帯
  ・膝側副靱帯
  ・指(手、足)その他の靱帯

靱帯断裂形成手術
項目 点数 備考
靱帯断裂形成手術 21,700点 十字靱帯
14,470点 膝側副靱帯
12,580点 指(手、足)その他の靱帯

関節鏡下靱帯断裂形成手術

 関節鏡下靱帯断裂形成手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・十字靱帯
  ・膝側副靱帯
  ・指(手、足)その他の靱帯

関節鏡下靱帯断裂形成手術
項目 点数 備考
関節鏡下靱帯断裂形成手術 31,200点 十字靱帯
13,500点 膝側副靱帯
12,610点 指(手、足)その他の靱帯

関節形成手術

 関節形成手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は加算する。

 同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術(胸鎖、肘、手、足)により算定する。

関節形成手術
項目 点数 備考
関節形成手術 39,750点 肩、股、膝
21,700点 胸鎖、肘、手、足
10,570点 肩鎖、指(手、足)
筋膜作成加算 +880点 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合

内反足手術

 内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正する方法により行った場合に算定する。

内反足手術
項目 点数 備考
内反足手術 25,930点

肩腱板断裂手術

肩腱板断裂手術
項目 点数 備考
肩腱板断裂手術 18,700点 肩、股

関節鏡下肩腱板断裂手術

関節鏡下肩腱板断裂手術
項目 点数 備考
関節鏡下肩腱板断裂手術 27,040点 肩、股

人工骨頭挿入術

 人工骨頭挿入術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股
  ・肘、手、足
  ・指(手、足)

人工骨頭挿入術
項目 点数 備考
人工骨頭挿入術 15,000点 肩、股
14,470点 肘、手、足
6,980点 指(手、足)

人工関節置換術

 人工関節置換術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

人工関節置換術
項目 点数 備考
人工関節置換術 28,990点 肩、股、膝
21,700点 胸鎖、肘、手、足
10,240点 肩鎖、指(手、足)

人工関節抜去術

 人工関節抜去術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

人工関節抜去術
項目 点数 備考
人工関節抜去術 23,250点 肩、股、膝
15,860点 胸鎖、肘、手、足
10,730点 肩鎖、指(手、足)

人工関節再置換術

 人工関節再置換術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・胸鎖、肘、手、足
  ・肩鎖、指(手、足)

 人工関節再置換術は、人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

人工関節再置換術
項目 点数 備考
人工関節再置換術 50,850点 肩、股、膝
26,300点 胸鎖、肘、手、足
15,340点 肩鎖、指(手、足)

鋼線等による直達牽引

 鋼線等による直達牽引は、当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて1局所ごとに算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

 鋼線等による直達牽引は、観血的に行った場合の手技料を含む。

 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

 「1局所」とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

 鋼線等による直達牽引実施を、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射および肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

鋼線等による直達牽引
項目 点数 備考
鋼線等による直達牽引(初日) 2,030点 1局所につき

内反足足板挺子固定

 内反足足板挺子固定は、内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。

 内反足足板挺子固定を介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。

 内反足足板挺子固定を介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射および肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

内反足足板挺子固定
項目 点数 備考
内反足足板挺子固定 2,030点


四肢切断、離断、再接合の手術 ◆〔四肢切断、離断、再接合の手術〕についてご説明します。
四肢切断術

 四肢切断術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩甲帯
  ・上腕、前腕、手、大腿、下腿、足
  ・指(手、足)

四肢切断術
項目 点数 備考
四肢切断術 28,080点 肩甲帯
18,710点 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足
3,330点 指(手、足)

肩甲帯離断術

肩甲帯離断術
項目 点数 備考
肩甲帯離断術 28,080点

四肢関節離断術

 四肢関節離断術は、次の三つに分けて算定する。
  ・肩、股、膝
  ・肘、手、足
  ・指(手、足)

四肢関節離断術
項目 点数 備考
四肢関節離断術 20,020点 肩、股、膝
10,100点 肘、手、足
3,330点 指(手、足)

断端形成術(軟部形成のみのもの)

 断端形成術(軟部形成のみのもの)は、次の二つに分けて算定する。
  ・指(手、足)
  ・その他

断端形成術(軟部形成のみのもの)
項目 点数 備考
断端形成術(軟部形成のみのもの) 2,770点 指(手、足)
3,300点 その他

断端形成術(骨形成を要するもの)

 断端形成術(骨形成を要するもの)は、次の二つに分けて算定する。
  ・指(手、足)
  ・その他

断端形成術(骨形成を要するもの)
項目 点数 備考
断端形成術(骨形成を要するもの) 6,100点 指(手、足)
8,760点 その他

切断四肢再接合術

 切断四肢再接合術は、次の二つに分けて算定する。
  ・四肢
  ・指(手、足)

 切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含む。

切断四肢再接合術
項目 点数 備考
切断四肢再接合術 96,600点 四肢
54,600点 指(手、足)


手・足の手術 ◆〔手・足の手術〕についてご説明します。
爪甲除去術

 爪甲除去術は、手術時に麻酔を要する程度の重度のものに算定する。

 爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは「処置」の項の「爪甲除去(麻酔を要しないもの)」により算定する。

爪甲除去術
項目 点数 備考
爪甲除去術  640点 手術の麻酔を要する程度のもの

ひょう疽手術

 ひょう疽手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部組織のもの
  ・骨、関節のもの

ひょう疽手術
項目 点数 備考
ひょう疽手術 990点 軟部組織
1,280点 骨、関節

風棘手術

風棘手術
項目 点数 備考
風棘手術 990点

陥入爪手術

 陥入爪手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・簡単なもの
  ・爪床爪母の形成を伴う複雑なもの

陥入爪手術
項目 点数 備考
陥入爪手術 1,400点 簡単なもの
2,490点 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの

手根管開放手術

手根管開放手術
項目 点数 備考
手根管開放手術 4,110点

関節鏡下手根管開放手術

関節鏡下手根管開放手術
項目 点数 備考
関節鏡下手根管開放手術 9,230点

足三関節固定(ランブリヌディ)手術

足三関節固定(ランブリヌディ)手術
項目 点数 備考
足三関節固定(ランブリヌディ)手術 19,500点

手掌、足底腱膜切離・切除術

手掌、足底腱膜切離・切除術
項目 点数 備考
手掌、足底腱膜切離術・切除術 2,750点

手掌、足底異物摘出術

手掌、足底異物摘出術
項目 点数 備考
手掌、足底異物摘出術 3,190点

手掌屈筋腱縫合術

手掌屈筋腱縫合術
項目 点数 備考
手掌屈筋腱縫合術 8,530点

指瘢痕拘縮手術

 指瘢痕拘縮手術は、単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。

 本手術には、Z形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。

指瘢痕拘縮手術
項目 点数 備考
指瘢痕拘縮手術 5,290点

デュプイトレン拘縮手術

 デュプイトレン拘縮手術は、次の三つに分けて算定する。
  ・1指
  ・2指から3指
  ・4指以上

 デュプイトレン拘縮手術は、運動障害を伴う手掌・手指腱膜の線維性増殖による拘縮(デュプイトレン拘縮)に対して、指神経、指動静脈を剥離しながら拘縮を解除し、Z形成術等の皮膚形成術を行った場合に算定する。

デュプイトレン拘縮手術
項目 点数 備考
デュプイトレン拘縮手術 8,020点 1指
17,290点 2指から3指
22,880点 4指以上

多指症手術

 多指症手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部形成のみのもの
  ・骨関節、腱の形成を要するもの

多指症手術
項目 点数 備考
多指症手術 2,640点 軟部形成のみのもの
10,190点 骨関節,腱の形成を要するもの

合指症手術

 合指症手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部形成のみのもの
  ・骨関節、腱の形成を要するもの

合指症手術
項目 点数 備考
合指症手術 5,630点 軟部形成のみのもの
10,700点 骨関節,腱の形成を要するもの

指癒着症手術

 指癒着症手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部形成のみのもの
  ・骨関節、腱の形成を要するもの

指癒着症手術
項目 点数 備考
指癒着症手術 5,630点 軟部形成のみのもの
10,700点 骨関節,腱の形成を要するもの

巨指症手術

 巨指症手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部形成のみのもの
  ・骨関節、腱の形成を要するもの

巨指症手術
項目 点数 備考
巨指症手術 6,410点 軟部形成のみのもの
11,840点 骨関節,腱の形成を要するもの

屈指症手術、斜指症手術

 屈指症手術、斜指症手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・軟部形成のみのもの
  ・骨関節、腱の形成を要するもの

屈指症手術、斜指症手術
項目 点数 備考
屈指症手術、斜指症手術 8,850点 軟部形成のみのもの
11,840点 骨関節,腱の形成を要するもの

裂手、裂足手術

裂手、裂足手術
項目 点数 備考
19,500点

母指化手術

母指化手術
項目 点数 備考
母指化手術 24,900点

指移植手術

指移植手術
項目 点数 備考
指移植手術 63,750点

母指対立再建術

母指対立再建術
項目 点数 備考
母指対立再建術 12,810点

神経血管柄付植皮術(手、足)

神経血管柄付植皮術(手、足)
項目 点数 備考
神経血管柄付植皮術(手・足) 31,650点

第四足指短縮症手術

第四足指短縮症手術
項目 点数 備考
第四足指短縮症手術 9,060点

第一足指外反症矯正手術

第一足指外反症矯正手術
項目 点数 備考
第一足指外反症矯正手術 9,060点

第一足指外反症矯正手術

第一足指外反症矯正手術
項目 点数 備考
第一足指外反症矯正手術 9,060点


脊柱、骨盤の手術 ◆〔脊柱、骨盤の手術〕についてご説明します。
腸骨窩膿瘍切開術

腸骨窩膿瘍切開術
項目 点数 備考
腸骨窩膿瘍切開術 4,670点

腸骨窩膿瘍掻爬術

腸骨窩膿瘍掻爬術
項目 点数 備考
腸骨窩膿瘍掻爬術 8,920点

脊椎、骨盤骨掻爬術

脊椎、骨盤骨掻爬術
項目 点数 備考
脊椎,骨盤骨掻爬術 13,520点

脊椎脱臼非観血的整復術

脊椎脱臼非観血的整復術
項目 点数 備考
脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点

頸椎非観血的整復術

 頸椎非観血的整復術は、頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)を行った場合に算定する。

 手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行った場合を除く。

 頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。

頸椎非観血的整復術
項目 点数 備考
頸椎非観血的整復術 2,570点

椎間板ヘルニア徒手整復術

椎間板ヘルニア徒手整復術
項目 点数 備考
椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点

脊椎、骨盤脱臼観血的手術

脊椎、骨盤脱臼観血的手術
項目 点数 備考
脊椎・骨盤脱臼観血的手術 21,700点

仙腸関節脱臼観血的手術

仙腸関節脱臼観血的手術
項目 点数 備考
仙腸関節脱臼観血的手術 18,710点

恥骨結合離開観血的手術

恥骨結合離開観血的手術
項目 点数 備考
恥骨結合離開観血的手術 6,430点

恥骨結合離開非観血的整復固定術

恥骨結合離開非観血的整復固定術
項目 点数 備考
恥骨結合離開非観血的整復固定術  1,580点

骨盤骨折非観血的整復術

骨盤骨折非観血的整復術
項目 点数 備考
骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

腸骨翼骨折観血的手術

腸骨翼骨折観血的手術
項目 点数 備考
腸骨翼骨折観血的手術 12,120点

骨盤骨折観血的手術

骨盤骨折観血的手術
項目 点数 備考
骨盤骨折観血的手術 22,450点 腸骨翼骨折を除く。

脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)は、次の二つに分けて算定する。
  ・棘突起、腸骨翼
  ・その他のもの

脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
項目 点数 備考
脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの) 3,150点 棘突起、腸骨翼
4,510点 その他のもの

脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術

脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術
項目 点数 備考
脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 9,820点

椎弓切除術

 椎弓切除術は、2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に6050点を加算する。ただし、加算点数は24200点を限度とする。

椎弓切除術
項目 点数 備考
椎弓切除術 12,100点

内視鏡下椎弓切除術

 内視鏡下椎弓切除術は、2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に6050点を加算する。ただし、加算点数は24200点を限度とする。

内視鏡下椎弓切除術
項目 点数 備考
内視鏡下椎弓切除術 12,100点

椎弓形成手術

 椎弓形成手術は、2椎弓以上について形成を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に10850点を加算する。ただし、加算点数は43400点を限度とする。

 骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、「脊髄硬膜内神経切断術」に準じて算定する。

椎弓形成手術
項目 点数 備考
椎弓形成手術 21,700点

黄色靱帯骨化症手術

黄色靱帯骨化症手術
項目 点数 備考
黄色靭帯骨化症手術 22,100点

椎間板摘出術

 椎間板摘出術は、次の四つに分けて算定する。
  ・前方摘出術
  ・後方摘出術
  ・側方摘出術
  ・経皮的髄核摘出術

 後方摘出術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に9045点を加算する。ただし、加算点数は36180点を限度とする。

椎間板摘出術
項目 点数 備考
椎間板摘出術 26,780点 前方摘出術
18,090点 後方摘出術
21,700点 側方摘出術
12,933点 経皮的髄核摘出術

内視鏡下椎間板摘出(切除)術

 内視鏡下椎間板摘出(切除)術は、次の二つに分けて算定する。
  ・前方摘出術
  ・後方摘出術

内視鏡下椎間板摘出(切除)術
項目 点数 備考
内視鏡下椎間板摘出(切除)術 50,400点 前方摘出術
25,800点 後方摘出術

脊椎、骨盤腫瘍切除術

脊椎、骨盤腫瘍切除術
項目 点数 備考
脊椎、骨盤腫瘍切除術 25,610点

脊椎、骨盤悪性腫瘍手術

脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
項目 点数 備考
脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 46,650点

骨盤切断術

骨盤切断術
項目 点数 備考
骨盤切断術 37,420点

脊椎披裂手術

 脊椎披裂手術は、次の二つに分けて算定する。
  ・神経処置を伴うもの
  ・その他のもの

脊椎披裂手術
項目 点数 備考
脊椎披裂手術 20,540点 神経処置を伴うもの
12,700点 その他のもの

脊椎骨切り術

脊椎骨切り術
項目 点数 備考
脊椎骨切り術 40,350点

骨盤骨切り術

骨盤骨切り術
項目 点数 備考
骨盤骨切り術 25,870点

臼蓋形成手術

臼蓋形成手術
項目 点数 備考
臼蓋形成手術 21,710点

寛骨臼移動術

 寛骨臼移動術は、寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり、寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼球状骨切り術、ホフ骨切り術、ガンツ骨切り術、スティールのトリプル骨切り術、サルター骨切り術等を行った場合に算定する。

寛骨臼移動術
項目 点数 備考
寛骨臼移動術 28,000点

脊椎固定術

 脊椎固定術は、次の四つに分けて算定する。
  ・前方椎体固定
  ・後方又は後側方固定
  ・後方椎体固定
  ・前方後方同時固定

 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに、上限の範囲内で次の加点をする。
  ・前方椎体固定    :+18620加点 上限74480点
  ・後方又は後側方固定 :+14950加点 上限59800点
  ・後方椎体固定    :+18710加点 上限74840点
  ・前方後方同時固定  :+37500加点 上限150000点

脊椎固定術
項目 点数 備考
脊椎固定術 37,240点 前方椎体固定
29,900点 後方又は後側方固定
37,420点 後方椎体固定
75,000点 前方後方同時固定

脊椎側彎症手術

 脊椎側彎症手術は、固定術、矯正術に分けて算定する。矯正術においては、初回挿入、交換術、伸展術の区分がある。
  ・固定術
  ・矯正術
    ・初回挿入
    ・交換術
    ・伸展術

 固定術、および矯正術(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る交換術)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に18710点を加算する。ただし、加算点数は74840点を限度とする。

脊椎側彎症手術
項目 点数 備考
固定術 37,420点
矯正術 112,260点
37,420点
20,540点
初回挿入
交換術
伸展術

内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)

 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)は、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に33970点を加算する。ただし、加算点数は135880点を限度とする。

内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
項目 点数 備考
内視鏡下脊椎固定術 67,940点

仙腸関節固定術

仙腸関節固定術
項目 点数 備考
仙腸関節固定術 22,450点

体外式脊椎固定術

 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

 ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

 固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

体外式脊椎固定術
項目 点数 備考
体外式脊椎固定術 22,000点