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〔手術料:腹部〕

 
 いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。

・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料


 特に、「手術料(手術の技術料)」については、大きく分けて12の分野があります。

 それぞれの分野は、手術の部位や手術内容などで更に詳細に分類されています。

 各分野ともに、とても多くの手術項目が含まれているため、その全貌を一つのページに表示するのはとても困難です。

 そのため、それぞれの分野ごとに独立したページを設定していますが、このページは「腹部」関係の情報をまとめています。「腹部」は、次のように10の部門から構成されています。

腹部の部門
腹壁、ヘルニア 腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜
胃、十二指腸 胆嚢、胆道
空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸
直腸 肛門、その周辺

 腹部の手術の内容は多岐にわたりますが、このページでは主な手術の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、手術を担当する医療機関に確認してください。

腹部(腹壁、ヘルニア)の手術料 ◆〔腹部(腹壁、ヘルニア)の手術料〕をご説明します。
腹壁膿瘍切開術

腹壁膿瘍切開術
項目 点数 備考
腹壁膿瘍切開術 1,270点

腹壁瘻手術

 腹壁瘻手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腹壁に限局するもの
  ・腹腔に通ずるもの

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項目 点数 備考
腹壁瘻手術 1,820点 腹壁に限局するもの
6,450点 腹腔に通ずるもの

腹壁腫瘍摘出術

 腹壁腫瘍摘出術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・形成手術を必要としない場合
  ・形成手術を必要とする場合

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項目 点数 備考
腹壁腫瘍摘出術 4,310点 形成手術を必要としない場合
9,810点 形成手術を必要とする場合

ヘルニア手術

 ヘルニア手術は、次の九つの区分に分けて算定する。
  ・腹壁瘢痕ヘルニア
  ・半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開
  ・臍ヘルニア
  ・臍帯ヘルニア
  ・鼠径ヘルニア
  ・大腿ヘルニア
  ・腰ヘルニア
  ・骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア)
  ・内ヘルニア

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項目 点数 備考
ヘルニア手術 7,440点 腹壁瘢痕ヘルニア
6,200点 半月状線ヘルニア,白線ヘルニア,腹直筋離開
4,200点 臍ヘルニア
14,470点 臍帯ヘルニア
6,000点 鼠径ヘルニア
8,740点 大腿ヘルニア
8,240点 腰ヘルニア
14,470点 骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア,坐骨ヘルニア,会陰ヘルニア)
14,470点 内ヘルニア

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 20,800点 両側


腹部(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)の手術料 ◆〔腹部(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)の手術料〕をご説明します。
胸水・腹水濾過濃縮再静注法

 胸水・腹水濾過濃縮再静注法は、一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

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項目 点数 備考
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 2,810点

腹腔・静脈シャントバルブ設置術

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項目 点数 備考
腹腔・静脈シャントバルブ設置術 6,730点

連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術は、連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

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項目 点数 備考
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12,000点

試験開腹術

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項目 点数 備考
試験開腹術 5,550点

ダメージコントロール手術

 ダメージコントロール手術とは、重度腹部外傷患者に対する初回手術において、止血手術、腸管損傷の縫合閉鎖、タオルパッキング等を迅速に実施した後に、患者を一度集中治療室等に収容し呼吸循環管理等により全身状態の改善を図り、二期的又は多期的手術により根治を図る段階的外科治療のことである。

 重度腹部外傷に対してダメージコントロール手術を行った場合は原則として当初の1回に限り所定点数を算定し、2回目以降に行った手術については各区分に掲げる所定点数を算定する。ただし、2回目以降も当該手術を施行した場合は、当該所定点数を算定できる。

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項目 点数 備考
ダメージコントロール手術 7,210点

限局性腹腔膿瘍手術

 限局性腹腔膿瘍手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・横隔膜下膿瘍
  ・ダグラス窩膿瘍
  ・虫垂周囲膿瘍
  ・その他のもの

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項目 点数 備考
限局性腹腔膿瘍手術 8,880点 横隔膜下膿瘍
5,340点 ダグラス窩膿瘍
5,340点 虫垂周囲膿瘍
6,670点 その他のもの

経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術

 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術において、挿入時に行う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術の当該点数は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

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項目 点数 備考
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10,800点

骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術

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項目 点数 備考
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 3,290点

急性汎発性腹膜炎手術

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項目 点数 備考
急性汎発性腹膜炎手術 12,000点

結核性腹膜炎手術

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項目 点数 備考
結核性腹膜炎手術 12,000点

腸間膜損傷手術

 腸間膜損傷手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・縫合、修復のみのもの
  ・腸管切除を伴うもの

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項目 点数 備考
腸間膜損傷手術 8,320点 縫合,修復のみのもの
18,800点 腸管切除を伴うもの

大網切除術

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項目 点数 備考
大網切除術 8,490点

大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸切除を伴わないもの
  ・腸切除を伴うもの

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項目 点数 備考
大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 11,100点 腸切除を伴わないもの
21,700点 腸切除を伴うもの

後腹膜悪性腫瘍手術

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項目 点数 備考
後腹膜悪性腫瘍手術 48,000点

臍腸管瘻手術

 臍腸管瘻手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸管切除を伴わないもの
  ・腸管切除を伴うもの

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項目 点数 備考
臍腸管瘻手術 5,260点 腸管切除を伴わないもの
17,400点 腸管切除を伴うもの

骨盤内臓全摘術

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項目 点数 備考
骨盤内臓全摘術 107,850点


腹部(胃、十二指腸)の手術料 ◆〔腹部(胃、十二指腸)の手術料〕をご説明します。
胃血管結紮術

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項目 点数 備考
胃血管結紮術 10,100点 急性胃出血手術

胃縫合術

 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)は、外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。

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項目 点数 備考
胃縫合術 11,300点 大網充填術又は被覆術を含む。

腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 18,600点

胃切開術

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項目 点数 備考
胃切開術 7,670点

胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術

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項目 点数 備考
胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 10,900点

内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術

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項目 点数 備考
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 7,590点

胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの)

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項目 点数 備考
胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術 10,400点 開腹によるもの

内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・早期悪性腫瘍粘膜切除術
  ・早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術
  ・早期悪性腫瘍ポリープ切除術
  ・その他のポリープ・粘膜切除術

 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術は、短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

 ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。

 「早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除した場合に算定する。

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項目 点数 備考
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 4,970点 早期悪性腫瘍粘膜切除術
14,130点 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術
4,790点 早期悪性腫瘍ポリープ切除術
4,000点 その他のポリープ・粘膜切除術

食道・胃内異物除去摘出術

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項目 点数 備考
食道・胃内異物除去摘出術 3,200点 マグネットカテーテルによるもの

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術

 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術は、食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。

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項目 点数 備考
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,200点 内視鏡(ファイバースコープ)下で摘出

内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 4,970点

内視鏡的消化管止血術

 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
内視鏡的消化管止血術 4,600点

胃局所切除術

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項目 点数 備考
胃局所切除術 10,400点

腹腔鏡下胃局所切除術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胃局所切除術 20,400点

胃切除術

 胃切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純切除術
  ・悪性腫瘍手術

 胃切除術において、有茎腸管移植を併せて行った場合は、5000点を加算する。

 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆のう摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「胃全摘術(悪性腫瘍手術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
胃切除術 21,700点 単純切除術
55,870点 悪性腫瘍手術
有茎腸管移植加算 +5,000点 有茎腸管移植を併せて行った場合

腹腔鏡下胃切除術

 腹腔鏡下胃切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純切除術
  ・悪性腫瘍手術

 腹腔鏡下胃切除術において、有茎腸管移植を併せて行った場合は、5000点を加算する。

 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆のう摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「胃全摘術(悪性腫瘍手術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胃切除術 30,000点 単純切除術
62,360点 悪性腫瘍手術。遊離腸管移植を併せて行った場合は,5,000点を加算
有茎腸管移植加算 +5,000点 有茎腸管移植を併せて行った場合

十二指腸窓(内方)憩室摘出術

 十二指腸窓(内方)憩室摘出術は、十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合に算定する。

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項目 点数 備考
十二指腸窓(内方)憩室摘出術 20,700点

噴門側胃切除術

 噴門側胃切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純切除術
  ・悪性腫瘍切除術

 噴門側胃切除術において、有茎腸管移植を併せて行った場合は、5000点を加算する。

 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆のう摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「胃全摘術(悪性腫瘍手術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
噴門側胃切除術 30,900点 単純切除術
55,100点 悪性腫瘍切除術
有茎腸管移植加算 +5,000点 有茎腸管移植を併せて行った場合

胃縮小術

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項目 点数 備考
胃縮小術 21,700点

胃全摘術

 胃全摘術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純全摘術
  ・悪性腫瘍手術

 胃全摘術において、有茎腸管移植を併せて行った場合は、5000点を加算する。

 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆のう摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「胃全摘術(悪性腫瘍手術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
胃全摘術 49,200点 単純全摘術
69,840点 悪性腫瘍手術
有茎腸管移植加算 +5,000点 有茎腸管移植を併せて行った場合

腹腔鏡下胃全摘術

 腹腔鏡下胃全摘術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純全摘術
  ・悪性腫瘍手術

 腹腔鏡下胃全摘術において、有茎腸管移植を併せて行った場合は、5000点を加算する。

 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆のう摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「胃全摘術(悪性腫瘍手術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胃全摘術 58,300点 単純全摘術
74,830点 悪性腫瘍手術
有茎腸管移植加算 +5,000点 有茎腸管移植を併せて行った場合

食道下部迷走神経切除術(幹迷切)

 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・単独のもの
  ・ドレナージを併施するもの
  ・胃切除術を併施するもの

 十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、「胃瘻造設術」の併施の有無にかかわらず、「胃切除術を併施するもの」により算定する。

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項目 点数 備考
食道下部迷走神経切除術(幹迷切) 13,600点 単独のもの
19,000点 ドレナージを併施するもの
28,940点 胃切除術を併施するもの

食道下部迷走神経選択的切除術

 食道下部迷走神経選択的切除術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・単独のもの
  ・ドレナージを併施するもの
  ・胃切除術を併施するもの

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項目 点数 備考
食道下部迷走神経選択的切除術 15,000点 単独のもの
21,700点 ドレナージを併施するもの
28,940点 胃切除術を併施するもの

腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 25,500点

胃冠状静脈結紮及び切除術

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項目 点数 備考
胃冠状静脈結紮及び切除術 15,800点

胃腸吻合術

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項目 点数 備考
胃腸吻合術 13,600点 ブラウン吻合を含む。

十二指腸空腸吻合術

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項目 点数 備考
十二指腸空腸吻合術 13,400点

胃瘻造設術

 胃瘻造設術において、経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

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項目 点数 備考
胃瘻造設術 9,460点 経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。

胃瘻閉鎖術

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項目 点数 備考
胃瘻閉鎖術 10,590点

幽門形成術

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項目 点数 備考
幽門形成術 10,500点 粘膜外幽門筋切開術を含む。

腹腔鏡下幽門形成術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下幽門形成術 15,300点

噴門形成術

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項目 点数 備考
噴門形成術 12,600点

腹腔鏡下噴門形成術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下噴門形成術 28,940点

腹腔鏡下食道噴門部縫縮術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下食道噴門部縫縮術 12,000点

胃横断術(静脈瘤手術)

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項目 点数 備考
胃横断術(静脈瘤手術) 21,700点


腹部(胆嚢、胆道)の手術料 ◆〔腹部(胆嚢、胆道)の手術料〕をご説明します。
胆管切開術

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項目 点数 備考
胆管切開術 12,100点

胆嚢切開結石摘出術

 胆嚢切開結石摘出術は、胆嚢結石症に対して、胆嚢結石のみを摘出した場合に算定するものとする。

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項目 点数 備考
胆嚢切開結石摘出術 10,900点

胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)

 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・胆嚢摘出を含むもの
  ・胆嚢摘出を含まないもの

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項目 点数 備考
胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む) 21,700点 胆嚢摘出を含むもの
18,800点 胆嚢摘出を含まないもの

腹腔鏡下胆管切開結石摘出術

 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・胆嚢摘出を含むもの
  ・胆嚢摘出を含まないもの

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 25,600点 胆嚢摘出を含むもの
22,700点 胆嚢摘出を含まないもの

胆嚢摘出術

 胆嚢摘出術において、胆嚢結石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、胆のう摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、「胃切除術(単純切除術)」に準じて算定する。

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項目 点数 備考
胆嚢摘除術 19,760点

腹腔鏡下胆嚢摘出術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下胆嚢摘出術 20,300点

胆管形成手術

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項目 点数 備考
胆管形成手術 28,940点 胆管切除術を含む。

総胆管拡張症手術

 総胆管拡張症手術において、乳頭形成を併せて行った場合は、所定点数に5000点を加算する。

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項目 点数 備考
総胆管拡張症手術 28,000点
乳頭形成併施加算 +5,000点 乳頭形成を併せて行った場合

胆嚢悪性腫瘍手術

 胆嚢悪性腫瘍手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)
  ・肝切除(葉以上)を伴うもの
  ・膵頭十二指腸切除を伴うもの
  ・膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの

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項目 点数 備考
胆嚢悪性腫瘍手術 29,930点 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)
75,750点 肝切除(葉以上)を伴うもの
97,950点 膵頭十二指腸切除を伴うもの
139,680点 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの

胆管悪性腫瘍手術

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項目 点数 備考
胆管悪性腫瘍手術 70,800点

肝門部胆管悪性腫瘍手術

 肝門部胆管悪性腫瘍手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・血行再建あり
  ・血行再建なし

 「血行再建あり」は、門脈又は肝動脈血行再建を併施した場合に算定する。

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項目 点数 備考
肝門部胆管悪性腫瘍手術 121,050点 血行再建あり
97,050点 血行再建なし

体外衝撃波胆石破砕術

 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)の技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
  ・胆嚢結石症の既往があるもの
  ・胆のうに炎症がなく、胆?機能が良好な胆?結石症又は肝内・総胆管内結石症

 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

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項目 点数 備考
体外衝撃波胆石破砕術 16,300点 一連につき

胆嚢胃(腸)吻合術

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項目 点数 備考
胆嚢胃(腸)吻合術 10,500点

総胆管胃(腸)吻合術

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項目 点数 備考
総胆管胃(腸)吻合術 21,700点

胆嚢外瘻造設術

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項目 点数 備考
胆嚢外瘻造設術 9,200点

胆管外瘻造設術

 胆管外瘻造設術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・開腹によるもの
  ・経皮経肝によるもの

 胆管外瘻造設術において、挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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項目 点数 備考
胆管外瘻造設術 12,300点 開腹によるもの
10,800点 経皮経肝によるもの

経皮的胆管ドレナージ術

 経皮的胆管ドレナージ術において、挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

 当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

 急性胆嚢炎に対して、経皮的胆嚢穿刺のみを行い、ドレーンを留置しなかった場合は、「経皮的肝膿瘍等穿刺術」により算定する。

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項目 点数 備考
経皮的胆管ドレナージ術 10,800点

先天性胆道閉鎖症手術

 先天性胆道閉鎖症手術において、初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後数日中に再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

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項目 点数 備考
先天性胆道閉鎖症手術 56,700点

内視鏡的胆道結石除去術

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項目 点数 備考
内視鏡的胆道結石除去術 9,830点 胆道砕石術を伴うもの

内視鏡的胆道拡張術



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項目 点数 備考
内視鏡的胆道拡張術 11,930点

内視鏡的乳頭切開術

 内視鏡的乳頭切開術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・乳頭括約筋切開のみのもの
  ・胆道砕石術を伴うもの

 内視鏡的乳頭切開術は、短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

 乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「胆道砕石術を伴うもの」により算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「乳頭括約筋切開のみのもの」により算定する。

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

 短期間又は同一入院期間中において、「内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの)」と「内視鏡的乳頭切開術」を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「乳頭括約筋切開のみのもの」により算定する。

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項目 点数 備考
内視鏡的乳頭切開術 9,400点 乳頭括約筋切開のみのもの
21,190点 胆道砕石術を伴うもの

内視鏡的胆道ステント留置術

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項目 点数 備考
内視鏡的胆道ステント留置術 8,880点

経皮経肝胆管ステント挿入術

 経皮経肝胆管ステント挿入術の手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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項目 点数 備考
経皮経肝胆管ステント挿入術 9,440点


腹部(肝)の手術料 ◆〔腹部(肝)の手術料〕をご説明します。
肝縫合術

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項目 点数 備考
肝縫合術 17,400点

肝膿瘍切開術

 肝膿瘍切開術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・開腹によるもの
  ・開胸によるもの

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項目 点数 備考
肝膿瘍切開術 11,000点 開腹によるもの
12,200点 開胸によるもの

経皮的肝膿瘍ドレナージ術

 経皮的肝膿瘍ドレナージ術において、挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

 経皮的肝膿瘍ドレナージ術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「ドレーン法(ドレナージ)」により算定する。

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項目 点数 備考
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 10,800点

肝嚢胞切開又は縫縮術

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項目 点数 備考
肝嚢胞切開又は縫縮術 12,200点

腹腔鏡下肝嚢胞切開術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 21,700点

肝内結石摘出術

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項目 点数 備考
肝内結石摘出術 21,700点 開腹

肝嚢胞、肝膿瘍摘出術

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項目 点数 備考
肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 21,700点

肝切除術

 肝切除術は、次の五つの区分に分けて算定する。
  ・部分切除
  ・区域切除・亜区域切除
  ・葉切除
  ・拡大葉切除
  ・拡大葉切除に血行再建を併せて行う場合

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項目 点数 備考
肝切除術 27,950点 部分切除
39,450点 区域切除・亜区域切除
73,500点 葉切除
97,050点 拡大葉切除
97,770点 拡大葉切除に血行再建を併せて行う場合

腹腔鏡下肝切除術

 腹腔鏡下肝切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・部分切除
  ・外側区域切除

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項目 点数 備考
腹腔鏡下肝切除術 50,600点 部分切除
62,100点 外側区域切除

肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術

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項目 点数 備考
肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 21,700点

肝内胆管外瘻造設術

 肝内胆管外瘻造設術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・開腹によるもの
  ・経皮経肝によるもの

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項目 点数 備考
肝内胆管外瘻造設術 14,470点 開腹によるもの
10,800点 経皮経肝によるもの

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法は、経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。

 「肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法」と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

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項目 点数 備考
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 13,600点 一連として

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法は、経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。

 「肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法」と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

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項目 点数 備考
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 15,000点 一連として

移植用部分肝採取術

 移植用部分肝採取術において肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
移植用部分肝採取術 72,000点 生体

生体部分肝移植術

 生体部分肝移植術において、生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

 生体部分肝移植術において、肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 生体部分肝移植術の対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症(原発性胆汁性肝硬変と原発性硬化性胆管炎を含む。)、アラジール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性肝疾患(家族性アミロイドポリニューロパチーを含む。)、多発嚢胞肝、カロリ病、肝硬変(非代償期)及び劇症肝炎(ウイルス性、自己免疫性、薬剤性、成因不明を含む。)である。

 生体部分肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
生体部分肝移植 95,550点

移植用肝採取術(死体)

 移植用肝採取術(死体)において、肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 移植用肝採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

 移植用肝採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肝採取を行う際の採取前の採取対象肝の灌流、肝採取、採取肝の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、肝採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

 部分肝を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。

 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
移植用肝採取術(死体) 85,200点

同種死体肝移植術

 同種死体肝移植術において、肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

  同種死体肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
同種死体肝移植術 142,380点


腹部(膵)の手術料 ◆〔腹部(膵)の手術料〕をご説明します。
急性膵炎手術

 急性膵炎手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・感染性壊死部切除を伴うもの
  ・その他のもの

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項目 点数 備考
急性膵炎手術 49,390点 感染性壊死部切除を伴うもの
21,700点 その他のもの

膵結石手術

 膵結石手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・膵切開によるもの
  ・経十二指腸乳頭によるもの

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項目 点数 備考
膵結石手術 21,700点 膵切開によるもの
21,700点 経十二指腸乳頭によるもの

膵中央切除術

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項目 点数 備考
膵中央切除術 45,000点

膵破裂縫合術

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項目 点数 備考
膵破裂縫合術 19,200点

膵体尾部腫瘍切除術

 膵体尾部腫瘍切除術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・膵尾部切除術(腫瘍摘出術を含む。)の場合
    ・脾同時切除の場合
    ・脾温存の場合
  ・リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
  ・周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
  ・血行再建を伴う腫瘍切除術の場合

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項目 点数 備考
膵体尾部腫瘍切除術
21,200点
21,750点
膵尾側切除術(腫瘍摘出術を含む)の場合
脾同時切除の場合 
脾温存の場合
38,890点 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
52,500点 周辺臓器(胃,結腸,腎,副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
55,870点 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合

膵頭部腫瘍切除術

 膵頭部腫瘍切除術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・膵頭十二指腸切除術の場合
  ・リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は
   十二指腸温存膵頭切除術の場合
  ・周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
  ・血行再建を伴う腫瘍切除術の場合

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項目 点数 備考
膵頭部腫瘍切除術 69,840点 膵頭十二指腸切除術の場合
83,810点 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合
83,810点 周辺臓器(胃,結腸,腎,副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
111,740点 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合

膵全摘術

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項目 点数 備考
膵全摘術 91,350点

膵嚢胞胃(腸)吻合術

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項目 点数 備考
膵嚢胞胃(腸)吻合術 21,700点

膵管空腸吻合術

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項目 点数 備考
膵管空腸吻合術 28,940点

膵嚢胞外瘻造設術

 膵嚢胞外瘻造設術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・内視鏡によるもの
  ・開腹によるもの

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項目 点数 備考
膵嚢胞外瘻造設術 14,130点 内視鏡によるもの
12,100点 開腹によるもの

膵管外瘻造設術

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項目 点数 備考
膵管外瘻造設術 14,470点

膵管誘導手術

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項目 点数 備考
膵管誘導手術 14,470点

膵瘻閉鎖術

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項目 点数 備考
膵瘻閉鎖術 21,700点

移植用膵採取術(死体)

 移植用膵採取術(死体)における、膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

 死体膵には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵を含む。

 移植用膵採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。

 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
移植用膵採取術(死体) 48,700点

同種死体膵移植術

 同種死体膵移植術における、膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
同種死体膵移植術 112,570点

移植用膵腎採取術(死体)

 移植用膵腎採取術(死体)における、膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数は、死体から同時に膵と腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

 死体膵腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵腎を含む。

 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。

 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
移植用膵腎採取術(死体) 82,500点

同種死体膵腎移植術

 同種死体膵腎移植術における、膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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項目 点数 備考
同種死体膵腎移植術 140,420点


腹部(脾)の手術料 ◆〔腹部(脾)の手術料〕をご説明します。
脾縫合術

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項目 点数 備考
脾縫合術 24,410点 部分切除を含む。

脾摘出術

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項目 点数 備考
脾摘出術 21,700点

腹腔鏡下脾摘出術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下脾摘出術 28,500点


腹部(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)の手術料 ◆〔腹部(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)の手術料〕をご説明します。
破裂腸管縫合術

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項目 点数 備考
破裂腸管縫合術 8,350点

腸切開術

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項目 点数 備考
腸切開術 7,420点

腸管癒着症手術

 腸閉塞症手術を行った場合は、その術式により腸管癒着症手術、腸重積症整復術、小腸切除術又は結腸切除術等により算定する。

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項目 点数 備考
腸管癒着症手術 10,900点

腹腔鏡下腸管癒着剥離術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 16,600点

腸重積症整復術

 腸重積症整復術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・非観血的なもの
  ・観血的なもの

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項目 点数 備考
腸重積症整復術 3,450点 非観血的なもの
5,530点 観血的なもの

小腸切除術

 小腸切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・悪性腫瘍手術以外の切除術
  ・悪性腫瘍手術

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項目 点数 備考
小腸切除術 11,700点 悪性腫瘍手術以外の切除術
29,930点 悪性腫瘍手術

腹腔鏡下小腸切除術

 腹腔鏡下小腸切除術の適応は、良性小腸疾患とする。

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項目 点数 備考
腹腔鏡下小腸切除術 25,600点

小腸腫瘍、小腸憩室摘出術

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項目 点数 備考
小腸腫瘍、小腸憩室摘出術 14,470点 メッケル憩室炎手術を含む。

虫垂切除術

 虫垂切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
  ・虫垂周囲膿瘍を伴うもの

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項目 点数 備考
虫垂切除術 6,210点 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
8,880点 虫垂周囲膿瘍を伴うもの

腹腔鏡下虫垂切除術

 腹腔鏡下虫垂切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
  ・虫垂周囲膿瘍を伴うもの

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項目 点数 備考
腹腔鏡下虫垂切除術 11,470点 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
14,140点 虫垂周囲膿瘍を伴うもの

結腸切除術

 結腸切除術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・小範囲切除
  ・結腸半側切除
  ・全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術

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項目 点数 備考
結腸切除術 17,900点 小範囲切除
25,700点 結腸半側切除
32,700点 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術

腹腔鏡下結腸切除術

 腹腔鏡下結腸切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・小範囲切除、結腸半側切除
  ・全切除、亜全切除

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項目 点数 備考
腹腔鏡下結腸切除術 35,700点 小範囲切除、結腸半側切除
41,700点 全切除、亜全切除

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41,700点

ピックレル氏手術

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項目 点数 備考
ピックレル氏手術 13,700点

結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術

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項目 点数 備考
結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術 14,470点 開腹によるもの

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・長径2センチメートル未満
  ・長径2センチメートル以上

 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

 「長径2センチメートル未満」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。

 「長径2センチメートル以上」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。

 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

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項目 点数 備考
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 5,000点 長径2センチメートル未満
7,000点 長径2センチメートル以上

内視鏡的大腸ポリープ切除術

 内視鏡的大腸ポリープ切除術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・長径2センチメートル未満
  ・長径2センチメートル以上

 切除した大腸ポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。

 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

 「長径2センチメートル未満」は、ポリープの長径が2cm未満の場合に算定する。

 「長径2センチメートル以上」は、ポリープの長径が2cm以上の場合に算定する。

 内視鏡的大腸ポリープ切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

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項目 点数 備考
内視鏡的大腸ポリープ切除術 5,000点 長径2センチメートル未満
7,000点 長径2センチメートル以上

内視鏡的結腸異物摘出術

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項目 点数 備考
内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

小腸結腸内視鏡的止血術

 小腸結腸内視鏡的止血術は、1日1回、週3回を限度として算定する。

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

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項目 点数 備考
小腸結腸内視鏡的止血術 8,950点

腸吻合術

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項目 点数 備考
腸吻合術 9,040点

腸瘻、虫垂瘻造設術

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項目 点数 備考
腸瘻、虫垂瘻造設術 6,140点

人工肛門造設術

 「直腸切除・切断術の切断術」又は「腹腔鏡下直腸切除・切断術の切断術」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

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項目 点数 備考
人工肛門造設術 6,590点

腹壁外腸管前置術

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項目 点数 備考
腹壁外腸管前置術 7,790点

腸狭窄部切開縫合術

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項目 点数 備考
腸狭窄部切開縫合術 9,830点

腸閉鎖症手術

 腸閉鎖症手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸管切除を伴わないもの
  ・腸管切除を伴うもの

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項目 点数 備考
腸閉鎖症手術 11,600点 腸管切除を伴わないもの
21,700点 腸管切除を伴うもの

小腸瘻閉鎖術

 小腸瘻閉鎖術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸管切除を伴わないもの
  ・腸管切除を伴うもの

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項目 点数 備考
小腸瘻閉鎖術 10,500点 腸管切除を伴わないもの
16,700点 腸管切除を伴うもの

結腸瘻閉鎖術

 結腸瘻閉鎖術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸管切除を伴わないもの
  ・腸管切除を伴うもの

@@@
項目 点数 備考
結腸瘻閉鎖術 10,800点 腸管切除を伴わないもの
21,700点 腸管切除を伴うもの

人工肛門閉鎖術

 人工肛門閉鎖術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・腸管切除を伴わないもの
  ・腸管切除を伴うもの

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項目 点数 備考
人工肛門閉鎖術 10,300点 腸管切除を伴わないもの
21,700点 腸管切除を伴うもの

盲腸縫縮術

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項目 点数 備考
盲腸縫縮術 4,400点

腸回転異常症手術

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項目 点数 備考
腸回転異常症手術 14,470点

先天性巨大結腸症手術

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項目 点数 備考
先天性巨大結腸症手術 40,050点

小腸・結腸狭窄部拡張術

 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)で、短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

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項目 点数 備考
小腸・結腸狭窄部拡張術 8,530点 内視鏡によるもの

腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術

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項目 点数 備考
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,450点

人工肛門形成術

 人工肛門形成術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・開腹を伴うもの
  ・その他のもの

 人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又は整形した場合は、本区分により算定する。

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項目 点数 備考
人工肛門形成術 8,400点 開腹を伴うもの
3,670点 その他のもの


腹部(直腸)の手術料 ◆〔腹部(直腸)の手術料〕をご説明します。
直腸周囲膿瘍切開術

直腸周囲膿瘍切開術
項目 点数 備考
直腸周囲膿瘍切開術 2,690点

直腸異物除去術

 直腸異物除去術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・経肛門(内視鏡によるもの)
  ・開腹によるもの

直腸異物除去術
項目 点数 備考
直腸異物除去術 5,150点 経肛門(内視鏡によるもの)
10,400点 開腹によるもの

直腸腫瘍摘出術

 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・経肛門
  ・経括約筋
  ・経腹及び経肛

 マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

直腸腫瘍摘出術
項目 点数 備考
直腸腫瘍摘出術 4,010点 経肛門
8,250点 経括約筋
14,470点 経腹及び経肛

経肛門的内視鏡下手術

経肛門的内視鏡下手術
項目 点数 備考
経肛門的内視鏡下手術 20,120点 直腸腫瘍に限る。

直腸切除・切断術

 直腸切除・切断術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・切除術
  ・低位前方切除術
  ・超低位前方切除術(経肛門的結腸嚢肛門吻合によるもの)
  ・切断術

「切断術」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

直腸切除・切断術
項目 点数 備考
直腸切除・切断術 40,500点 切除術
66,300点 低位前方切除術
69,840点 超低位前方切除術(経肛門的結腸嚢肛門吻合によるもの)
75,150点 切断術

腹腔鏡下直腸切除・切断術

 腹腔鏡下直腸切除・切断術は、次の三つの区分に分けて算定する。
  ・切除術
 63,150点   ・低位前方切除術
 77,780点   ・切断術

 77,780点  「切断術」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

腹腔鏡下直腸切除・切断術
項目 点数 備考
腹腔鏡下直腸切除・切断術 63,150点 切除術
77,780点 低位前方切除術
77,780点 切断術

直腸狭窄形成手術

直腸狭窄形成手術
項目 点数 備考
直腸狭窄形成手術 21,700点

直腸脱手術

 直腸脱手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・経会陰によるもの
  ・直腸挙上固定を行うもの
  ・骨盤底形成を行うもの
  ・腹会陰からのもの(腸切除を含む。)

直腸脱手術
項目 点数 備考
直腸脱手術 7,370点 経会陰によるもの
9,260点 直腸挙上固定を行うもの
14,470点 骨盤底形成を行うもの
28,940点 腹会陰からのもの(腸切除を含む)


腹部(肛門、その周辺)の手術料 ◆〔腹部(肛門、その周辺)の手術料〕をご説明します。
痔核手術

 痔核手術(脱肛を含む。)は、次の五つの区分に分けて算定する。
  ・硬化療法
  ・硬化療法(四段階注射法によるもの)
  ・結紮術、焼灼術、血栓摘出術
  ・根治手術
  ・PPH

 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、「根治手術」により算定する。

 ホワイトヘッド手術は、「根治手術」により算定する。

 自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「PPH」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

痔核手術
項目 点数 備考
痔核手術(脱肛を含む) 1,380点 硬化療法
4,220点 硬化療法(四段階注射法によるもの)
1,390点 結紮術、焼灼術、血栓摘出術
5,360点 根治手術
11,260点 PPH

肛門括約筋切開術

肛門括約筋切開術
項目 点数 備考
肛門括約筋切開術 1,380点

脱肛根治手術

脱肛根治手術
項目 点数 備考
脱肛根治手術 5,360点

痔核手術後狭窄拡張手術

痔核手術後狭窄拡張手術
項目 点数 備考
痔核手術後狭窄拡張手術 5,360点

モルガニー氏洞及び肛門管切開術

 モルガニー氏洞及び肛門管切開術は、肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しない場合において、本手術を行った場合に算定する。

モルガニー氏洞及び肛門管切開術
項目 点数 備考
モルガニー氏洞及び肛門管切開術 3,750点

肛門部皮膚剥離切除術

 肛門部皮膚剥離切除術は、肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しない場合において、本手術を行った場合に算定する。

肛門部皮膚剥離切除術
項目 点数 備考
肛門部皮膚剥離切除術 3,750点

裂肛又は肛門潰瘍根治手術

裂肛又は肛門潰瘍根治手術
項目 点数 備考
裂肛又は肛門潰瘍根治手術 3,110点

肛門周囲膿瘍切開術

肛門周囲膿瘍切開術
項目 点数 備考
肛門周囲膿瘍切開術 2,050点

痔瘻根治手術

 痔瘻根治手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・単純なもの
  ・複雑なもの

痔瘻根治手術
項目 点数 備考
痔瘻根治手術 3,750点 単純なもの
7,400点 複雑なもの

高位直腸瘻手術

高位直腸瘻手術
項目 点数 備考
高位直腸瘻手術 7,400点

肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術
肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術
項目 点数 備考
肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術 1,040点

肛門悪性腫瘍手術

 肛門悪性腫瘍手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・切除
  ・直腸切断を伴うもの

肛門悪性腫瘍手術
項目 点数 備考
肛門悪性腫瘍手術 21,700点 切除
63,450点 直腸切断を伴うもの

肛門拡張術

肛門拡張術
項目 点数 備考
肛門拡張術 1,630点 観血的なもの

肛門括約筋形成手術

 肛門括約筋形成手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・瘢痕切除又は縫縮によるもの
  ・組織置換によるもの

肛門括約筋形成手術
項目 点数 備考
肛門括約筋形成手術 3,990点 瘢痕切除又は縫縮によるもの
18,200点 組織置換によるもの

鎖肛手術

 鎖肛手術は、次の四つの区分に分けて算定する。
  ・肛門膜状閉鎖切開
  ・会陰式
  ・仙骨会陰式
  ・腹会陰、腹仙骨式
鎖肛手術
項目 点数 備考
鎖肛手術 2,100点 肛門膜状閉鎖切開
14,470点 会陰式
32,700点 仙骨会陰式
59,700点 腹会陰、腹仙骨式

仙尾部奇形腫手術

仙尾部奇形腫手術
項目 点数 備考
仙尾部奇形腫手術 37,050点

腹腔鏡下鎖肛手術

腹腔鏡下鎖肛手術
項目 点数 備考
腹腔鏡下鎖肛手術 69,900点 腹会陰、腹仙骨式

肛門形成手術

 肛門形成手術は、次の二つの区分に分けて算定する。
  ・肛門狭窄形成手術
  ・直腸粘膜脱形成手術

肛門形成手術
項目 点数 備考
肛門形成手術 5,580点 肛門狭窄形成手術
6,600点 直腸粘膜脱形成手術

毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術

毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術
項目 点数 備考
毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 3,680点