〔特定保険医療材料料(手術用)〕
いわゆる手術料は、次のような五項目から成り立ち、それぞれは更に詳細に分類されています。
・手術料(手術の技術料)
・輸血料
・手術医療機器等加算
・薬剤料
・特定保健医療材料料
それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは手術の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。
健康保険とは
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介護老人保健施設入所者に係る診療料〔詳細展開〕
◆〔手術の特定保健医療材料料〕についてご説明します。
手術の特定保健医療材料料
手術の特定保険医療材料料は、材料価格を10円で除して得た点数とします。
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。